退去の時の原状回復と敷金の戻り方
部屋を出る時に、どこまで自分が直すお金を払うのか、敷金はいつ戻るのかを説明します。国土交通省のガイドラインの考え方と、入居時にしておくことが分かります。
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この記事では、部屋を出る時(退去)の費用の考え方が分かります。「原状回復(げんじょうかいふく)」とは何か、敷金はいつ戻るのかを説明します。
退去の連絡
まず、契約書で「解約の連絡は何日前まで」かを確認します。1か月前などと決めている契約が多いです。期限を過ぎると、余分な家賃を払うことがあります。
連絡の方法(電話、書面、ウェブ)も契約書に書いてあります。連絡した日と相手の名前を、メモしておきましょう。
原状回復とは
原状回復は、部屋を借りた時の状態にもどすことです。でも、すべてを新品のようにする必要はありません。
民法(621条)は、普通に使って生じる傷みや、時間がたって古くなることは、借りた人が直す義務に入らないと決めています。国土交通省のガイドラインも、同じ考え方です。
- 借りた人が払わなくてよい:日に焼けた壁紙、家具を置いた跡、自然に古くなったこと。これらは家賃の中に含まれていると考えます。
- 借りた人が払う:不注意や使い方が悪くてつけた傷や汚れ。手入れをしなかったことで広がった汚れ。タバコのヤニ、ペットの傷など。
ガイドラインでは、建物や設備の古さ(経過年数)も考えます。長く住むほど、借りた人の負担の割合は小さくなります。例えば壁紙(クロス)は、ガイドラインでは6年で価値が1円になるように、負担の割合を計算します。ただし、6年を過ぎても、わざと書いた落書きを消す費用などは、借りた人の負担になることがあります。
ガイドラインは法律ではありません。契約書に特別な約束(特約)があると、それが優先されることもあります。契約の時によく読みましょう。
敷金はいつ戻る?
敷金は、家賃の未払いなどを引いた残りが、部屋を返したあとに戻ります(民法622条の2)。
UR賃貸住宅の場合は、URの基準で査定をして、原則として契約解除の日から30日以内に精算します。修理のお金が敷金より多い時は、足りない分を払います。
民間の賃貸は、返金までの時間や方法が契約によって違います。請求書や精算書の内訳(うちわけ)を必ずもらって、確認してください。
入居の時にしておくこと
トラブルの多くは、「最初からあった傷」を請求されることです。入居した日にするとよいことです。
- 部屋の傷や汚れを、写真に撮る(日付が分かるように)。
- 入居時のチェックリストに、気づいた傷を書いて、控えをもらう。
- 退去の時は、大家さんや管理会社に立ち会ってもらう。
国土交通省のページには、部屋の状態のチェックリストの見本もあります。
費用に納得できない時
請求の理由や、金額の計算を、書面で出してもらいましょう。ガイドラインと契約書を見て、おかしい点を聞きます。
それでも解決しない時は、消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの消費生活相談の窓口につないでもらえます。
まとめ
- 退去の連絡は、契約書の期限までにする。
- 普通に住んで古くなった分は、借りた人が払わなくてよい。
- 敷金は、引かれる分を除いて戻る。内訳を確認する。
- 入居の日に、部屋の写真とチェックリストを残す。
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