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又貸し・名義貸しをしてはいけない理由

借りた部屋をほかの人に貸す「又貸し」や、自分の名前で契約して別の人を住ませる「名義貸し」について、法律と契約のきまりを説明します。友だちを住ませる時や民泊の注意も分かります。

R生活サポート部2026年10月28日
ドアの鍵穴にさした古い鍵

写真:Santeri Viinamäki(CC BY-SA 4.0) 元の写真

この記事では、借りた部屋をほかの人に貸す「又貸し(またがし)」と、名前だけ貸す「名義貸し(めいぎがし)」が、なぜいけないのかが分かります。友だちや家族を住ませる時の注意も説明します。

又貸し・名義貸しとは

言葉どんなこと例
又貸し(転貸・てんたい)自分が借りた部屋を、ほかの人に貸す帰国する間、部屋を友だちに貸してお金をもらう
名義貸し(めいぎがし)自分の名前で契約して、実際は別の人が住む審査に通らない知り合いのために、自分が契約する

どちらも、契約した人と住んでいる人が違う状態です。大家さんは、契約した人を信じて部屋を貸しています。

法律と契約のきまり

民法612条では、大家さんの承諾(しょうだく)なしに、部屋をほかの人に貸してはいけないと決めています。これに反してほかの人に使わせた時は、大家さんは契約を解除できるとも決めています。

国の「賃貸住宅標準契約書」でも、次のように決めています。

  • 大家さんの書面の承諾なしに、部屋を貸したり、借りる権利をゆずったりしてはいけない。
  • 新しく同居する人を増やす時(生まれた子どもを除く)は、大家さんに知らせる。
  • 1か月以上つづけて部屋を留守にする時も、知らせる。

国土交通省のガイドブックでも、届け出のない人を住ませると、退去させられることがあると説明しています。

名義を貸した人の責任

名義貸しで契約した人は、契約の上では「借りた人」です。住んでいる人が家賃を払わなかったり、部屋をこわしたりしても、まず請求を受けるのは契約した人です。契約を解除されて、住んでいる人が出なければならなくなることもあります。

頼まれても、自分の名前で部屋を契約して、ほかの人に住ませないでください。

友だち・家族を住ませたい時

  • 短い間とまるだけか、いっしょに住むのかを考える。
  • いっしょに住むなら、先に大家さんか管理会社に相談する。
  • 契約書の「同居人」の欄を直してもらうなど、決められた手続きをする。

国のガイドブックにある入居の約束の見本には、「家族や友人などは住みません」という項目もあります。自分の契約書で、同居のルールを確かめましょう。

民泊に使うのも注意

借りた部屋を旅行者にとまらせてお金をもらう「民泊(みんぱく)」をするには、法律による許可や届け出が必要です。観光庁の案内では、借りている人が届け出る時は、大家さんが民泊に使うことを承諾した書面が必要です。勝手にネットで部屋を貸すのはやめましょう。

まとめ

  • 又貸しは、大家さんの承諾がないとできない。契約を解除されることがある。
  • 名義貸しをすると、契約した自分が家賃などの責任を負う。
  • 同居する人を増やす時は、先に大家さんに知らせる。
  • 民泊には、許可や届け出と、大家さんの承諾が必要。

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