火災保険(家財の保険)に入る理由と中身
賃貸の契約でよく求められる火災保険(家財の保険)の中身を説明します。自分の家財の補償、大家さんへの賠償、ほかの人への賠償の違いと、契約の前に見る点が分かります。
この記事では、部屋を借りる時によく求められる「火災保険(かさいほけん)」の中身が分かります。何を守る保険なのか、契約の前に何を見ればよいかも説明します。
なぜ入るように言われるの?
国土交通省の「部屋探しのガイドブック」では、火事や水漏れなどに備える損害保険に入ることを、契約の条件にすることが多いと説明しています。
建物そのものには、大家さんが自分で保険をかけています。でも、その保険は借りる人の物や責任を守りません。日本損害保険協会も、賃貸に住む人は自分で家財の保険に入る必要があると説明しています。
中身は大きく3つ
賃貸の人が入る保険は、ふつう次の3つを組み合わせています。
| 名前 | 守るもの | 例 |
|---|---|---|
| 家財(かざい)の補償 | 自分の家具・家電・服など | 火事で自分の物が燃えた |
| 借家人賠償責任(しゃくやにん ばいしょう せきにん) | 借りている部屋の損害で、大家さんに払うお金 | 自分の火の不始末で部屋が焼けた |
| 個人賠償責任(こじん ばいしょう せきにん) | ほかの人の物やけがへの賠償 | ほかの人の物をこわした |
家財の補償の範囲は、商品で違います。日本損害保険協会によると、火事・落雷・爆発・風や雪の害を守る型と、それに水害・物の飛び込み・水道管からの水漏れ・盗難なども加えた型があります。
大家さんへの賠償が大切な理由
部屋を出る時、借りる人は部屋を元の状態にして返す責任があります。自分の不注意で火事を出して部屋が焼けると、その修理の費用を大家さんに払う責任を負うことがあります。借家人賠償責任は、このお金に備えるものです。
一方、個人賠償責任は、自分が借りて使っている物の損害は対象になりません。だから、借家人賠償と個人賠償の両方が付いているかを確かめましょう。
となりの火事が広がった時
日本の「失火責任法(しっかせきにんほう)」では、火事を出した人に重い不注意(重大な過失)がなければ、燃え広がった先の人に賠償しなくてよいとされています。つまり、となりの部屋の火事で自分の物が燃えても、相手から払ってもらえないことがあります。
日本損害保険協会は、このような時は自分の火災保険で備える必要があると説明しています。家財の補償は、自分の物を守るために大切です。
契約の前と、事故の時
- 保険の期間(2年など)と、更新の時期
- 家財の補償の金額
- 借家人賠償責任と個人賠償責任が付いているか
- 水漏れや盗難が入っているか
- 保険会社を自分で選べるか(不動産会社にたずねる)
保険の期間が終わる前に、更新の知らせが来ることがあります。更新しないと、契約の条件を守れなくなることがあります。
事故が起きたら、まず保険会社と管理会社に連絡します。日本損害保険協会は、相手との話し合いを保険会社の承認なしで決めないように注意しています。先に自分だけで払う約束をすると、保険金が出ないことがあるためです。
まとめ
- 賃貸では、自分で家財の保険に入るのが基本。
- 家財・大家さんへの賠償・ほかの人への賠償の3つを確かめる。
- となりの火事でも、相手から払ってもらえないことがある。
- 事故の時は、自分で決める前に保険会社へ連絡する。
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