家賃を払えない時に先にすること(相談先・住居確保給付金)
仕事を失ったり収入が減ったりして家賃が払えない時に、先にすることを説明します。大家さん・保証会社への連絡、市区町村の相談窓口、住居確保給付金のしくみと注意が分かります。
この記事では、家賃(やちん)が払えない時に、先にすることが分かります。相談できる窓口と、国の「住居確保給付金(じゅうきょかくほきゅうふきん)」のしくみも説明します。
1. まず大家さん・管理会社に連絡する
払えないと分かったら、払う日の前に連絡します。だまっているのが、いちばんよくありません。
- いつ、いくらなら払えるかを伝える。
- 保証会社を使っている時は、保証会社にも連絡する。
- 話した日と内容をメモしておく。
保証会社が代わりに払っても、そのお金はあとで請求されます。払わない状態が続くと、契約を解除されることがあります。
2. 市区町村の相談窓口へ行く
仕事を失った、収入が大きく減った、という時は、住んでいる市区町村の「自立相談支援機関(じりつそうだんしえんきかん)」に相談できます。名前は地域によって違います。役所の福祉の窓口で「家賃が払えない」と言えば、案内してもらえます。
ここでは、住居確保給付金のほか、社会福祉協議会(しゃかいふくしきょうぎかい)のお金を借りる制度なども、まとめて説明してもらえます。
住居確保給付金とは
国の制度で、市区町村が行います。2025年4月から、次の2つになりました。
| 種類 | 対象の例 | 内容 |
|---|---|---|
| 家賃補助 | 仕事を失った・自営業をやめた・休業などで収入が同じくらい減った人で、部屋を失うおそれがある人 | 原則3か月の家賃を補助。条件に合えば2回まで延長でき、最長9か月 |
| 転居費用補助 | 収入が大きく減って2年以内で、家賃の安い部屋に移ると家計がよくなる人 | 引っ越しの費用を補助 |
家賃補助には、次のような決まりがあります。
- 収入と貯金に上限がある。
- ハローワークに求職の申し込みをして、仕事をさがす活動をする。
- 補助する額には上限があり、地域ごとに決まっている。
- お金は、ふつう本人でなく大家さんに直接払われる。
外国人も使える?
厚生労働省のQ&Aでは、国籍で対象を分ける決まりはないと説明しています。ただ、在留資格によって扱いが違う市区町村もあります。自分が対象になるかは、窓口で在留カードを見せて聞いてください。
相談の時に持っていく物
- 在留カード
- 賃貸の契約書
- 仕事をやめたことや、収入が減ったことが分かる書類(離職票、給与明細など)
- 通帳
書類がそろわなくても、先に相談してください。何が必要かを教えてもらえます。
まとめ
- 払えないと分かったら、払う日の前に大家さん・保証会社へ連絡する。
- 市区町村の自立相談支援機関に、早めに相談する。
- 住居確保給付金は、条件に合えば家賃を原則3か月補助する。
- 外国人の扱いは市区町村で違うことがある。窓口で聞く。
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