解約の予告と退去までの流れ
部屋を出る時に、いつまでに何をするかを順番に説明します。解約の予告の期限、予告が遅れた時の家賃、電気・ガス・水道や郵便の手続き、退去の立ち会いの流れが分かります。
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この記事では、部屋を出る時に、いつまでに何をすればよいかが分かります。解約(かいやく)の予告の期限と、退去の日までの流れを順番に説明します。
まず契約書で「予告の期限」を見る
部屋を出る時は、先に大家さんか管理会社に「解約します」と伝えます。これを解約予告(かいやくよこく)といいます。
国土交通省の「部屋探しのガイドブック」では、契約書に書かれた期限(ふつうは1か月前くらい)までに、書面で伝えると説明しています。契約によっては2か月前のこともあります。
国の「賃貸住宅標準契約書」では、次のように決めています。
- 借りる人は、30日前までに申し入れれば、解約できる。
- すぐに出たい時は、30日分の家賃を払えば、30日を待たずに解約できる。
契約書に期限が書いていない時は、民法のルールが使われることがあります。民法617条では、建物の場合、申し入れから3か月で契約が終わると決めています。期限は契約ごとに違うので、まず自分の契約書を見てください。
予告が遅れるとどうなる?
予告の期限より遅く伝えると、その分の家賃を払うことがあります。たとえば「1か月前」の契約で、出る2週間前に伝えた場合です。
ガイドブックでは、月の途中で出る時の家賃は、原則として日割りで計算すると説明しています。最後の月の家賃がいくらになるかも、伝える時に聞いておきましょう。
退去までの流れ
ガイドブックの説明をもとに、流れを順番にまとめます。
- 大家さん・管理会社に書面で解約を伝える。
- 出る日(明け渡しの日)を決めて、伝える。
- 引っ越しの1週間前までに、電力会社・ガス会社・水道の担当に連絡する。
- 電話やインターネットの会社に、移転か解約を連絡する。
- 郵便局で、郵便の転送の手続きをする。
- 引っ越しの日に、電気・ガス・水道の使った分を精算する。
- 立ち会いで部屋を確かめてもらい、鍵を返す。
立ち会いと敷金
鍵を返す時、不動産会社や大家さんといっしょに、入居した時と比べて部屋を確かめます。
敷金は、修理などの費用を引いて返されるのが原則です。部屋に物を残すと、その処分の費用も引かれることがあります。修理などの費用が敷金より多い時は、足りない分を払います。国の標準の契約書では、敷金から引く時は、その内訳を示すと決めています。
帰国する人の注意
- 銀行の口座を閉じる前に、敷金を受け取る口座を伝えておく。
- 家賃の引き落としや最後の精算が終わるまで、連絡がとれるようにしておく。
- 大きなごみや家具は、市区町村のルールで早めに出す。
まとめ
- 解約予告の期限は、まず契約書で見る(1か月前が多い)。
- 遅れると、その分の家賃がかかることがある。
- 電気・ガス・水道は1週間前までに連絡する。
- 立ち会いのあと、敷金の精算がある。
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