インターネット回線の契約と解約の注意
部屋で光回線などのインターネットを使う時の、契約の前に確かめること、8日以内なら解除できる「初期契約解除」、解約の時のお金の上限、勧誘の電話への注意を、総務省の決まりをもとに説明します。
写真:Asurnipal(CC BY-SA 4.0) 元の写真
この記事では、部屋でインターネット(光回線など)を使う時の、契約と解約の注意が分かります。8日以内なら解除できる決まりや、解約の時に払うお金の上限も説明します。
契約の前に確かめること
- 建物に、すでにインターネットの設備があるか。管理会社に聞く。
- 工事が必要か。壁に穴をあける工事などは、先に大家さんや管理会社に確かめる。
- 契約の期間(2年など)と、途中でやめる時のお金。
- 工事費、事務手数料、機器(ルーターなど)のレンタル料。
- 割引が終わったあとの毎月の料金。
在留期間や帰国の予定も考えて、契約の期間を選びましょう。
契約書面と8日以内の解除(初期契約解除)
契約したあと、会社は契約の内容を書いた書面を渡す決まりになっています。書面には、「初期契約解除」ができるかどうかも書いてあります。受け取ったら、必ず読んでください。
光回線などは、契約書面を受け取った日を1日目として、8日がたつまでは、会社の同意がなくても契約を解除できます。これを「初期契約解除」といいます。
ただし、次のことに注意してください。
- 解除するまでに使った料金、工事費、事務手数料は請求されることがある(工事費と事務手数料には上限がある)。
- 一緒に買った機器などは対象にならない。
- 解除は書面で伝える。8日がたつ前に送れば間に合う。送った日が記録に残る方法で送ると安心。
解約の時のお金の上限
2022年(令和4年)の総務省のルールの改正で、契約の期間がある契約をやめる時の違約金は、原則として1か月分の料金くらいまでになりました。工事費の残りは、使った期間に応じて減らした額まで請求されることがあります。
ただし、改正より前に結んだ古い契約には、このルールが当面当てはまらないことがあります。自分の契約書を確かめましょう。
また、会社は、利用者が遅れずに解約できるようにする義務があります。ウェブや電話で解約できるか確かめておきましょう。
勧誘の電話や訪問に注意
電話や訪問で、別の回線への乗りかえをすすめられることがあります。うその説明をしたり、断ったあとも勧誘を続けたりすることは、法律で禁止されています。
- その場で決めない。会社の名前と料金を書いてもらう。
- 今の会社をやめる時のお金も確かめる。
- 困った時は、消費者ホットライン「188」に相談する。
引っ越し・帰国する時
早めに解約か住所変更の手続きをします。新しい部屋で同じ会社の回線が使えるかも確かめます。レンタルの機器がある時は、返し方を会社に確かめましょう。
まとめ
- 契約の前に、期間・解約のお金・割引のあとの料金を確かめる。
- 契約書面を受け取って8日以内なら、初期契約解除ができる。
- 違約金には上限があるが、古い契約は例外のことがある。
- 勧誘は、その場で決めない。
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