自転車置き場と自転車の防犯登録
日本では、自転車に乗る人は防犯登録を受けることが法律で決まっています。登録のしかた、人から自転車をもらう・ゆずる時の手続き、置き場所のルールと放置自転車の撤去について説明します。
この記事では、自転車の「防犯登録」と、自転車を置く場所のルールが分かります。人から自転車をもらう時や、帰国でゆずる時の手続きも説明します。交通ルールは別の記事で説明しています。
防犯登録は法律の義務
自転車を使う人は、防犯登録を受けなければならないと、法律(自転車法 第12条)で決まっています。防犯登録をしておくと、自転車が盗まれた時や、撤去された時に、持ち主が分かりやすくなります。
- 新しく自転車を買う時は、買う店で登録できることが多い。
- 登録は「防犯登録所」(自転車を売る店など)でする。警察では登録できない。
- 料金や、登録が使える期間は、都道府県によって違う。
- 登録の時にもらう控え(カード)は、なくさずに取っておく。
人から自転車をもらう・ゆずる時
持ち主が変わる時は、登録をやり直します。東京都新宿区の案内では、次の流れです。
ゆずる人
- 防犯登録所で、今の登録を消す(抹消登録)。
- 次の3つを、もらう人に渡す。
- 抹消登録の控え
- 防犯登録の控え(買った時にもらったカード)
- 譲渡証明書(ゆずったことが分かる紙。決まった形はない)
もらう人
- もらった書類、本人確認の書類(在留カードなど)、自転車を持って、防犯登録所へ行く。
- 新しく登録する。
必要な物は都道府県で少し違うことがあります。帰国前に友だちにゆずる時も、この手続きを忘れないでください。香川県警察の案内のように、前の持ち主の登録を消してから、新しく登録するのが基本です。
置き場所のルール
- アパートやマンションでは、決められた自転車置き場に置く。廊下や玄関の前に置かない。
- 建物によっては、登録やシールが必要なことがある。管理会社に聞く。
- 駅の前などでは、駐輪場を使う。
法律では、自転車を駐輪場以外の場所に放置しないよう努めることになっています(第12条)。また、市区町村は、条例で決めた場所に放置された自転車を撤去して、保管することができます(第6条)。撤去されたら、市区町村の案内を見て引き取りに行きます。
盗まれないために
- 置く時は、短い時間でも必ず鍵をかける。
- 盗まれた時は、警察に届ける。防犯登録の控えを持っていくと話が早い。
要らなくなった自転車
捨てる時は、住んでいる市区町村のルールに従います。多くの場合は粗大ごみです。道や駐輪場に置いたままにしないでください。
まとめ
- 防犯登録は法律の義務。自転車を売る店などで登録する。
- 持ち主が変わる時は、抹消と新しい登録が必要。
- 決められた場所に置く。放置すると撤去されることがある。
公式のページ
手続きの前に、ここから公式のページを開いて確かめてください。
- e-Gov法令検索 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第12条
- e-Gov法令検索 同法 第6条
- 新宿区外国人向け生活情報「防犯登録について~自転車の持ち主が変わるとき~」
- 香川県警察「自転車防犯登録」
この記事の確認日:2026-10-28