会社の住宅手当・家賃補助のしくみ
会社の住宅手当、借り上げ社宅、寮などのしくみを説明します。税金と社会保険での扱い、外国人だけ違う条件にしてはいけない決まり、特定技能の住まいの支援、確かめる書類が分かります。
写真:Archiroid21(CC BY-SA 4.0) 元の写真
この記事では、会社が住まいのお金を手伝うしくみが分かります。住宅手当と社宅の違い、税金や社会保険での扱い、外国人の社員が知っておきたい決まりを説明します。
会社ごとに違う制度
住宅手当や家賃補助は、法律で必ず払うと決まった手当ではありません。会社が自分で決める制度です。あるかどうか、いくらかは、会社によって違います。
主な形は、次のとおりです。
| 形 | しくみ |
|---|---|
| 住宅手当 | 給料に、住まいのためのお金を足して払う |
| 借り上げ社宅 | 会社が部屋を借りて、社員に貸す。社員は家賃の一部を払う |
| 会社の社宅・寮 | 会社が持っている建物に住む |
| 引っ越しの補助 | 転勤などの時に、引っ越しの費用を会社が出す |
確かめる書類
自分の会社の制度は、次の書類で確かめます。
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 就業規則・給与の規程
- 給与明細(手当の名前と金額、寮費などを引いた額)
分からない時は、会社の人事や総務の担当に聞きましょう。
税金と社会保険での扱い
住宅手当と社宅では、税金の扱いが違います。
- 住宅手当(お金で受け取る):給料と同じに扱われ、所得税がかかります。
- 社宅・寮:国税庁の説明では、社員が「賃貸料相当額(国の計算で決まる家賃の額)」の50%以上を払っていれば、差額に税金はかかりません。50%より少ない時は、差額が給料として税金の対象になります。
社会保険(厚生年金・健康保険)の保険料を決める「報酬」には、住宅手当も入ります。日本年金機構は、お金でなく住まいで受け取る分(現物)も報酬に入るとしています。
外国人だけ違う条件はだめ
労働基準法の第3条で、会社は、国籍を理由に、給料などの働く条件で差別してはいけない、とされています。
また、給料から寮費や社宅の家賃を引く時は、法律で、会社と社員の代表との書面の約束(労使協定)が必要です(第24条)。給与明細で、何がいくら引かれているかを確かめましょう。
特定技能1号の人の住まい
特定技能1号の人を受け入れる会社(または登録支援機関)は、住まいを確保する支援をしなければなりません。方法は次のどれかです。
- 部屋の情報を出し、必要なら一緒に探す。保証人が必要な時は、会社が保証人になるか、保証会社を使えるようにして会社が緊急連絡先になる。
- 会社が部屋を借りて、本人に貸す。
- 会社の社宅を貸す。
部屋の広さは、1人7.5㎡以上が求められます。日本人の社員に社宅を出している会社は、同じ仕事の特定技能の人にも同じように出す必要があります。社宅の家賃など本人が払う額は、日本に来る前の説明で伝えることになっています。
まとめ
- 住宅手当・家賃補助は会社ごとの制度。契約書・就業規則・給与明細で確かめる。
- 住宅手当は給料として税金がかかる。社宅は、家賃の払い方で税金が変わる。
- 国籍で働く条件を差別してはいけない。給料から家賃を引くには労使協定が要る。
- 特定技能1号の人には、会社が住まいの確保を支援する。広さは1人7.5㎡以上。
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