仕事を辞めた後に届く封筒|住民税・国保・年金
会社を辞めると、給料から引かれていた住民税・保険・年金が自分払いに変わり、役所や年金機構から封筒が届きます。封筒の字と、立場ごとにすることをまとめました。
この記事では、会社を辞めた後や転職の間に届く封筒が分かります。封筒の字の読み方と、立場ごとにすることをまとめました。
封筒に書いてある字
| 封筒・紙の字 | 送る所 | カメラ翻訳で見えるはずの言葉の例 |
|---|---|---|
| 納税通知書(市民税・県民税)・普通徴収 | 市区町村の役所 | Tax payment notice / Ordinary collection |
| 国民健康保険料(税)納入通知書 | 市区町村の役所 | National Health Insurance premium notice |
| 国民年金保険料 納付書 | 日本年金機構 | National Pension contribution payment slip |
| 日本年金機構からあなたへ 大切なお知らせです | 日本年金機構 | Important notice from Japan Pension Service |
※カメラ翻訳の言葉は、アプリや言語によって変わります。下の言葉は英語の例です。
3つの切り替え
辞めると、住民税・健康保険・年金の3つが切り替わります。
住民税:給料から引く形が、自分で払う形に変わる
住民税は、前の年の所得をもとに決まる税金です(総務省の住民税のページ)。仕事を辞めて収入が無くなっても、前の年の分は残ります。
会社員の住民税は、ふつう給料から引かれます(特別徴収)。給料が止まると、残りは自分で払う形(普通徴収)に変わります。役所から「納税通知書」が届きます(地方税法 321条の7)。
| 辞めた時期 | 残りの住民税 |
|---|---|
| 6月1日〜12月31日 | 原則、納税通知書で自分で払う。本人が申し出ると、最後の給料・退職金からまとめて引く形もある |
| 1月1日〜4月30日 | 5月までの残りを、最後の給料・退職金からまとめて引く(給料・退職金の額が足りる時) |
すぐ次の会社に入る人は、新しい会社の給料から引く形を続けられる場合があります。新しい会社の担当に聞いてください。
健康保険:国保に入る届出
会社の健康保険をやめて、次の会社の保険や家族の扶養に入らない人は、国民健康保険(国保)に入ります。
- 江戸川区の案内では、退職後14日以内に届け出ます。
- 持ち物の例:職場の保険をやめた証明(扶養家族がいなければ退職証明書・離職票でもよい)、マイナンバーが分かる物、本人確認の書類。
- 雇用保険被保険者証では手続きできません。
- 会社の倒産・解雇などで辞めた人は、保険料が軽くなる制度があります(別の届出)。
届出の後、国保の納入通知書が届きます。
年金:国民年金への切り替え
20歳以上60歳未満で厚生年金から抜けた人は、国民年金に入る届出をします。
- 江戸川区の案内では、退職後14日以内に役所で手続きします。
- 扶養していた60歳未満の配偶者も、一緒に届出が要ります。
- 持ち物の例:退職日が分かる書類、基礎年金番号が分かる物、本人確認の書類。
日本年金機構から「会社等を退職した方」へのはがきが届くことがあります。2026年度の保険料は月17,920円です。払えない時は、免除や納付猶予を申請できます。ねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)は11言語の通訳があります。
立場ごとの早見
| 立場 | 住民税 | 健康保険 | 年金 |
|---|---|---|---|
| 間を空けず次の会社へ | 新しい会社で続けられる場合あり。通知書が来たら払う | 新しい会社の保険 | 新しい会社の厚生年金 |
| 間が空く・仕事を探している | 納税通知書で払う | 国保に入る届出 | 国民年金に入る届出 |
| 家族の扶養に入る | 納税通知書で払う | 家族の会社の担当に聞く | 家族の会社の担当に聞く |
ビザ・在留への響き
- 2027年4月1日から、永住者が「わざと税金や保険料を払わないこと」が、在留資格を取り消す理由に加わります。
- 出入国在留管理庁のガイドラインでは、税金には住民税、保険料には国保・健康保険・国民年金・厚生年金が入ります。
- 同じガイドラインでは、2027年4月より前の分も、後で分かれば判断に入ることがあるとされています。
- 例として、督促や催告を受けても払い方の相談をしない場合が挙げられています。
- 一方で、相談して分けて払っている・猶予を受けている場合は、当たらない例とされています。
- 国保の未納の情報を入管と共有する仕組みも、国が準備しています(長崎市の回答:令和9年度からの運用開始を目指す)。
払えない時は、まず役所や年金事務所で分割・猶予を相談してください。更新や永住の申請の前に、未納が無いかを確かめておくと安心です。
まとめ
- 辞めると、住民税・保険・年金が自分払いに変わる。
- 国保と国民年金は、退職後14日以内に役所で届出(江戸川区の例)。
- 払えない時は、放っておかずに役所や年金事務所で相談する。
公式のページ
手続きの前に、ここから公式のページを開いて確かめてください。
- 総務省「地方税制度 個人住民税」
- e-Gov法令検索 地方税法(321条の5・321条の7)
- 江戸川区「会社を辞めたときの国民健康保険の手続き」
- 江戸川区「会社を辞めたときの国民年金の手続き」
- 日本年金機構 はがきの仮訳(会社等を退職した方)
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- 出入国在留管理庁「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」
- 長崎市「国民健康保険税滞納」(市の回答)
この記事の確認日:2026-10-29