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入管から届くはがき|結果の通知と受け取り方

在留期間の更新や在留資格の変更を出すと、入管から結果の知らせのはがきが届きます。はがきの字の見方、受け取りに行く時の物、申請中に日本にいられる「特例期間」をまとめました。

2026年10月29日

この記事では、入管(出入国在留管理局)から届くはがきを見た時にすることが分かります。申請中に日本にいられる「特例期間」も説明します。

はがきに書いてある字

紙の字意味カメラ翻訳で見えるはずの言葉の例
出入国在留管理局入管Immigration Services Bureau
通知書審査の結果が出たという知らせNotice / Notification
出頭通知書入管に来るよう求める知らせNotice to appear
在留期間更新許可申請在留期間の更新の申請Application for extension of period of stay
在留資格変更許可申請在留資格の変更の申請Application for change of status of residence

※カメラ翻訳の言葉は、アプリや言語によって変わります。下の言葉は英語の例です。

窓口で申請した人には、はがき(通知書)が届きます。オンラインで申請した人には、審査が終わったというメールが届きます。大阪出入国在留管理局の案内では、どちらも結果を受け取る窓口で扱っています。

はがきが来たらすること

  1. はがきに書かれた場所・期間・持ち物を確かめる。
  2. 書かれた物を持って、入管に受け取りに行く。
  3. 手数料を払う。窓口の申請は収入印紙で払います(在留期間更新許可申請のページ)。

手数料は、2026年10月1日から、許可される在留期間で変わりました。例:1年なら33,000円、5年以上なら75,000円(窓口の申請)。2026年9月30日までに受け付けた申請は、前の額(6,000円)です。

読めない所は、家族や学校・会社に見せましょう。

申請中に日本にいられる「特例期間」

在留期間が切れる日までに更新や変更を申請し、その日までに結果が出ない時の決まりです(入管法 20条6項・21条4項)。

  • 結果が出る時か、もとの在留期間が切れた日から2か月が終わる時の、早い方まで、今の在留資格で日本にいられます。
  • この間は、今までの活動を続けられます(出入国在留管理庁の特例期間のページ)。
  • 窓口で申請した人は、在留カードの裏に「申請中」と書かれます。オンライン申請の人には書かれません。

特例期間は最長2か月です。特例期間が終わると、今の在留資格で日本にいられる期間も終わります。はがきが来たら、早めに受け取りに行ってください。

はがきがまだ来ない時

  • 審査には時間がかかります。電話で聞いても、入管は進み具合を答えられません。
  • オンライン申請の人は、自分で申請の状態を見られます(申請の進み具合の確認)。
  • 在留期間の更新は、切れる日の3か月前から45日前までに出すよう勧められています(出入国在留管理庁)。

本物か不安な時

はがきに書かれた番号ではなく、公式の番号で確かめます。外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)で聞けます。

まとめ

  • 窓口の申請ははがき、オンラインの申請はメールで結果の知らせが来る。
  • はがきが来たら、書かれた物を持って早めに受け取りに行く。
  • 特例期間は、結果が出る時か、切れた日から2か月の早い方まで。

公式のページ

手続きの前に、ここから公式のページを開いて確かめてください。

この記事の確認日:2026-10-29