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最低賃金・残業代・有給休暇の早見表

2026年度の最低賃金を47都道府県の表で確認できます。残業・深夜・休日の割増の率と計算の例、有給休暇の日数の表、困った時の相談先(外国語の電話番号つき)もまとめました。

2026年10月29日

この記事で分かること:あなたの都道府県の最低賃金(2026年度)と、新しい額になる日。残業・深夜・休日に働いた時の割増(わりまし)の率と計算の例。有給休暇が何日もらえるかと、困った時の相談先。

最低賃金の早見表(2026年度)

最低賃金(さいていちんぎん)は、国籍に関係なく、日本で働く人みんなに当てはまります。パート・アルバイト・留学生のアルバイトも同じです。

使うのは、住んでいる県ではなく「働いている場所」の県の額です。派遣で働く人は、派遣先の場所の額です。

下の表は、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」の数字です。新しい額になる日(発効日)の前の日までは、「前の時給」のままです。

都道府県新しい時給前の時給新しい額になる日(2026年)
北海道1,131円1,075円10月1日
青森1,090円1,029円10月29日
岩手1,090円1,031円12月1日
宮城1,098円1,038円10月1日
秋田1,090円1,031円10月14日
山形1,092円1,032円10月30日
福島1,094円1,033円10月16日
茨城1,136円1,074円10月18日
栃木1,125円1,068円10月1日
群馬1,120円1,063円10月3日
埼玉1,196円1,141円10月1日
千葉1,195円1,140円10月1日
東京1,280円1,226円10月1日
神奈川1,279円1,225円10月1日
新潟1,108円1,050円10月1日
富山1,119円1,062円10月1日
石川1,113円1,054円10月3日
福井1,112円1,053円10月4日
山梨1,113円1,052円11月1日
長野1,117円1,061円10月2日
岐阜1,121円1,065円10月1日
静岡1,154円1,097円10月15日
愛知1,195円1,140円10月1日
三重1,143円1,087円10月1日
滋賀1,136円1,080円10月3日
京都1,180円1,122円11月16日
大阪1,231円1,177円10月1日
兵庫1,172円1,116円10月1日
奈良1,107円1,051円10月4日
和歌山1,101円1,045円10月3日
鳥取1,090円1,030円10月3日
島根1,092円1,033円10月10日
岡山1,104円1,047円10月2日
広島1,141円1,085円10月11日
山口1,101円1,043円10月8日
徳島1,103円1,046円11月1日
香川1,092円1,036円10月1日
愛媛1,093円1,033円11月1日
高知1,086円1,023円10月29日
福岡1,114円1,057円10月4日
佐賀1,095円1,030円11月15日
長崎1,087円1,031円11月2日
熊本1,092円1,034円12月1日
大分1,096円1,035円11月1日
宮崎1,085円1,023円10月24日
鹿児島1,090円1,026円10月25日
沖縄1,086円1,023円12月2日

全国の平均(加重平均)は1,177円です。前の年度は1,121円でした。

一部の産業には、県の額より高い「特定最低賃金」があります。両方が当てはまる時は、高いほうの額が使われます。

自分の給料が足りているか確かめる

給料を「1時間あたり」に直して、表の額と比べます。

給料の形確かめ方
時給時給 ≧ 最低賃金
日給日給 ÷ 1日の決まった働く時間 ≧ 最低賃金
月給月給 ÷ 1か月平均の決まった働く時間 ≧ 最低賃金

比べる時は、次のお金を入れません。残業代などの割増の分、通勤手当、精皆勤手当(休まずに来た人への手当)、家族手当などです。

例:大阪で働く人。月給19万円(通勤手当を除く)、1か月平均160時間。
190,000円 ÷ 160時間 = 1,187.5円です。大阪の1,231円に届いていません。

残業代・深夜・休日の割増

法律で決まった働く時間は、1日8時間・1週40時間です。これを超えると「時間外労働(残業)」です。会社は、ふだんの時給に次の率以上を足して払います。

働いた時間足す率(以上)
時間外(1日8時間・1週40時間を超えた分)25%
時間外が1か月60時間を超えた分50%
深夜(夜10時〜朝5時)25%
法定休日(法律で決まった休みの日)に働いた分35%
時間外 + 深夜50%(25+25)
月60時間を超えた時間外 + 深夜75%(50+25)
法定休日 + 深夜60%(35+25)
  • 月60時間を超えた分の50%は、2023年4月1日から中小企業にも当てはまっています。
  • 月60時間を数える時、法定休日に働いた時間は入れません(そこは35%で別に払われます)。
  • 会社の休みの日でも、法定休日でない日に働いた時間は、週40時間を超えれば時間外(25%)です。

計算の例(時給1,200円の人):

働いた時間計算もらえる額
平日に2時間の残業1,200 × 1.25 × 23,000円
夜11時〜12時の残業1時間1,200 × 1.50 × 11,800円
法定休日に8時間1,200 × 1.35 × 812,960円

月給の人の「ふだんの時給」は、月給を1か月平均の決まった働く時間で割って出します。この時、家族手当・通勤手当・住宅手当などは入れません。ただし、名前ではなく中身で決まります。

有給休暇の日数

有給休暇は、休んでも給料が出る休みです。次の2つを満たすと、正社員・パート・アルバイトの区別なくもらえます。

  1. 入社してから6か月、続けて働いた
  2. 決まった働く日の8割以上、出勤した

ふつうに働く人の日数です。

働いた年数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
もらえる日数10日11日12日14日16日18日20日

週4日以下で、しかも週30時間未満の人の日数です。

週に働く日1年に働く日0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
4日169〜216日78910121315
3日121〜168日566891011
2日73〜120日3445667
1日48〜72日1222333

知っておくこと:

  • 休む日は、原則として自分で決めて会社に伝えます。会社が日を変えてと言えるのは、仕事が回らなくなる時だけです。「忙しいから」だけでは変えられません。
  • 1年に10日以上もらえる人は、そのうち5日を必ず取れるように、会社が日を決めることになっています。
  • 有給休暇は、もらった日から2年で消えます。
  • 有給休暇を取ったことで、給料を下げるなどの扱いをしてはいけないと決まっています。

困った時の相談先

  1. 給料明細と、働いた時間の記録(タイムカードの写真やメモ)を残します。
  2. まず会社に聞きます。
  3. 直らない時は、働いている場所の労働基準監督署に相談できます。場所は全国労働基準監督署の所在案内で探せます。受付は平日8時30分〜17時15分です。

外国語で話したい時は、外国人労働者向け相談ダイヤルがあります。平日10時〜15時(12時〜13時を除く)で、通話料がかかります。曜日は言語ごとに違います。

言語電話番号
英語0570-001-701
中国語0570-001-702
ベトナム語0570-001-706
ミャンマー語0570-001-707
ネパール語0570-001-708
韓国語0570-001-709
タイ語0570-001-712
インドネシア語0570-001-715
モンゴル語0570-001-718

夜や土日は「労働条件相談ほっとライン」(無料)が使えます。日本語は0120-811-610です。平日17時〜22時、土日・祝日9時〜21時です。外国語の番号も同じページにあります。

まとめ

  • 最低賃金は「働いている場所」の県の額で、2026年度の全国平均は1,177円です。
  • 残業は25%、月60時間を超えた分は50%、深夜は25%、法定休日は35%を足します。
  • 有給休暇は6か月働くと10日から。パート・アルバイトにもあります。
  • 困ったら記録を残し、労働基準監督署や外国語の相談ダイヤルへ。

公式のページ

手続きの前に、ここから公式のページを開いて確かめてください。

この記事の確認日:2026-10-29