外免切替が厳しく|2025年10月からの変更点
外国の運転免許を日本の免許に切り替える手続きは、2025年10月1日から住民票が必要になり、知識の確認は50問・90%以上になりました。変わった点と、受ける前の準備をまとめました。
この記事で分かること:外国の運転免許を日本の免許に切り替える手続き(外免切替)が、2025年10月1日から厳しくなりました。何が変わったか、受ける前に何を準備するかが分かります。
何が変わった?(2025年10月1日から)
警察庁の資料「外免切替手続の見直し」をもとにまとめました。
| 項目 | 前 | 今 |
|---|---|---|
| 住所の確認 | 住民票がなくても、旅券と「一時滞在の証明」で申請できた | 原則として住民票の写しが必要。観光などの短期滞在の人は取れない |
| 知識の確認 | 絵の問題10問・70%以上で合格 | 絵の問題をやめて50問・90%以上(新しく免許を取る人と同じ基準) |
| 技能の確認 | 場内のコースで運転 | 横断歩道の通過などの課題が増えた。合図をしない・右左折のしかたなどの採点も厳しく |
また、免許の更新の時などに、外国人は在留カード(または住民票の写しなど)を見せることになりました。
県ごとの案内も見る
岐阜県警察の案内には、次のような注意があります。
- 住民票は、国籍や在留カードの事項などを省かない形で取る。中身が変わったら、新しい住民票を取り直す。
- 在留カードを更新中で手元にない時は、受けられない。
- 10月1日より前に知識の確認に合格していた人も、知識の確認からやり直し。
- 申請の日は予約が必要。案内を書いた時点では、書類の審査まで約2か月、知識・技能の確認まで約5か月先だった。
書類・予約・待つ期間は県で違います。まず、住んでいる県の運転免許センターの案内を見てください。
変わらない基本の条件
警察庁の外国の運転免許をお持ちの方のページによると、主な条件は次のとおりです。
- 外国の免許を取った後、その国に通算3か月以上いたこと(出入国のスタンプのある旅券などで証明)。
- 本人が、住所のある県の運転免許センターなどで申請する(代わりの人はできない)。
- 国際運転免許証からは切り替えられない。
準備のチェックリスト
- [ ] 申請書と質問票(病気の症状などを書く紙)
- [ ] 写真1枚(縦3.0cm×横2.4cm・6か月以内に撮った物)
- [ ] 住民票の写し(国籍などを省かない物)
- [ ] 在留カード・旅券などの本人確認の書類
- [ ] 外国の免許証
- [ ] 免許証の日本語の翻訳文
- [ ] 3か月以上いたことが分かる旅券
- [ ] 手数料
翻訳文を作れる所は決まっています。免許証を出した国の役所か、日本にあるその国の大使館・領事館、国が指定した法人(JAF など)です。外国の法定翻訳家の翻訳は使えません。
知識の確認は「新しく取る人と同じ」
合格の線が90%以上になり、50問のうち間違えてよいのは5問までです。日本の交通ルール(標識・優先・自転車や歩行者との関係)を、先に勉強してから受けましょう。受けられる言語は県で違うので、運転免許センターで確かめてください。
切り替えるまでの運転
警察庁のQ&Aでは、国際運転免許証などで運転できるのは、日本に上陸した日から1年か、免許の有効期間の短い方です。住民票のある人が出国して3か月たたずに戻っても、この1年は数え直しになりません。期間が過ぎて運転すると、無免許運転になります。
まとめ
- 2025年10月から、住民票が必要になり、知識の確認は50問・90%以上になった。
- 技能の確認も、新しく取る人に近い採点になった。
- 書類・予約・待つ期間は県で違う。早めに運転免許センターへ。
- 国際運転免許証で運転できるのは、上陸から1年まで。
公式のページ
手続きの前に、ここから公式のページを開いて確かめてください。
- 警察庁「外免切替手続の見直し」(内閣官房 外国人との共生社会のページ掲載・PDF)
- 警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」
- 警察庁「外国の運転免許 Q&A」
- 岐阜県警察「外国免許切替(令和7年10月1日からの変更)」
この記事の確認日:2026-10-29