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14日・30日の届出早見表|引っ越し・転職・出生

引っ越し・転職・離婚・子どもの出生・在留カードの紛失など、外国人が期限までに出す届出を1つの表にしました。誰が・どこへ・何日以内か、遅れた時の決まりまで分かります。

2026年10月29日

この記事で分かること:引っ越し・転職・離婚・出生・在留カードの紛失など、外国人が「何日以内」に届け出る物を1つの表にまとめました。誰が・どこへ・いつまでに・遅れるとどうなるかが分かります。

早見表(在留カードを持つ人=中長期在留者)

出来事誰がどこへ期限
日本に来て住む所を決めた本人住む市区町村の役所住む所を決めた日から14日
引っ越した本人新しい住所の役所移った日から14日
会社を辞めた・新しい会社に入った本人入管その日から14日
学校を辞めた・移った(留学など)本人入管その日から14日
離婚した・配偶者が亡くなった本人入管その日から14日
名前・国籍などが変わった本人入管その日から14日
在留カードをなくした・盗まれた本人入管(先に警察へ)気づいた日から14日
子どもが生まれた(出生届)親など住む市区町村の役所生まれた日から14日
子どもが生まれた(在留資格の取得)親など入管生まれた日から30日
家族が亡くなった(死亡届)家族など住む市区町村の役所知った日から7日
家族が亡くなった(在留カードを返す)家族・一緒に住む人入管亡くなった日から14日

16歳未満の子どもの住所の届出は、一緒に住む16歳以上の家族がします。

役所に出す物

住所の届出は、入管ではなく役所です。在留カードを持って行き、転入届・転居届を出します。これで入管への届出もしたことになります(入管の住居地の変更届出のページ)。

出生届・死亡届は、外国人も、住んでいる所の役所に出します(戸籍法)。手続きは法務省の出生届のページにもあります。

入管に出す物

  • 会社・学校の届出:働く在留資格(技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能など)は契約機関の届出、留学や経営・管理などは活動機関の届出です。永住者・定住者・日本人の配偶者等の人は、この届出はありません。
  • 離婚・死別:家族滞在(配偶者)、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の人が出します(配偶者に関する届出)。
  • 名前・国籍などの変更:記載事項の変更届出。新しい在留カードになります。
  • 紛失:警察に届けて受理番号をもらい、再交付の申請をします。手数料はかかりません。
  • 子どもの在留資格:生まれて60日をこえて日本にいる時に、30日以内に申請します(在留資格取得許可申請)。手数料はかかりません。

会社・学校・配偶者の届出は、オンライン(電子届出システム)なら24時間出せます。窓口と郵送でも出せます。

遅れるとどうなる?

入管法と戸籍法には、次の決まりがあります。

届出法律の決まり
住所・会社・学校・配偶者・名前などの届出をしない20万円以下の罰金
在留カードの再交付を申請しない1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
出生届・死亡届を期限内に出さない(正当な理由がない時)5万円以下の過料

このほか、住所の届出を90日しないと、正当な理由がない限り、在留資格の取消しの理由になります。届出を守っているかは、在留期間の更新などの審査でも見られます。

遅れたと気づいたら、待たずにすぐ出してください。遅れた理由を書いた紙が要ることがあります。窓口で聞いてください。

離婚・死別の後に考えること

日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の人は、配偶者としての暮らしが6か月以上ない状態が続くと、正当な理由がない限り、取消しの理由になり得ます。届出とは別に、これからの在留資格を早めに入管や専門家に相談しましょう。

まとめ

  • 住所は役所、会社・学校・配偶者・紛失は入管。
  • ほとんどの届出は14日以内。子どもの在留資格は30日以内、死亡届は7日以内。
  • 遅れたら、待たずにすぐ出す。

公式のページ

手続きの前に、ここから公式のページを開いて確かめてください。

この記事の確認日:2026-10-29