給料の手取りはいくら?月給18万・22万・26万円の例
給料の額面から引かれる健康保険・年金・雇用保険・税金を、東京都の協会けんぽの率で計算した例の表で説明します。1年目に住民税が無い理由と、2年目に手取りが減る目安も分かります。
この記事では、給料の「額面(がくめん)」から引かれるお金と、「手取り」の計算のしかたが分かります。月給18万円・22万円・26万円の例の表で、1年目と2年目の違いも見られます。
額面と手取りの意味は次のとおりです。
- 額面:会社が決めた給料の金額(求人票の「月給」)
- 手取り:引かれるお金を引いた後、口座に入る金額
仕事を比べる時は、額面だけでなく手取りも考えましょう。明細の見方は「給料明細の読み方」の記事も見てください。
引かれるお金の種類(2026年度)
| 引かれる物 | 本人が払う割合 | 何で決まるか |
|---|---|---|
| 健康保険 | 東京都の協会けんぽは9.85%の半分=4.925% | 標準報酬月額 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23%の半分=0.115%(2026年4月分から) | 標準報酬月額 |
| 厚生年金 | 18.3%の半分=9.15% | 標準報酬月額 |
| 雇用保険 | 一般の事業は0.5% | その月の給料 |
| 所得税 | 源泉徴収税額表で決まる | 社会保険を引いた後の額と扶養の数 |
| 住民税 | 前の年の所得で決まる | 2年目の6月ごろから |
- 標準報酬月額:給料を区切りのよい額に当てはめた物です。例えば、月の給料が17万5千円以上18万5千円未満の人は18万円です。通勤手当も入れて考えます。
- 40歳から64歳の人は、介護保険料(1.62%の半分)も加わります。
- 健康保険の率は、都道府県と保険の種類で違います。会社の健康保険組合の人は、組合の率です。
率は協会けんぽの令和8年度の保険料率、日本年金機構の厚生年金保険料額表、国税庁の令和8年分 源泉徴収税額表で確かめられます。
例の表(1年目)
条件:東京都・協会けんぽ・39歳以下・扶養する家族なし・通勤手当なし・一般の事業。所得税は令和8年分の月額表(甲欄)で見ました。
| 月給18万円 | 月給22万円 | 月給26万円 | |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 8,865円 | 10,835円 | 12,805円 |
| 子ども・子育て支援金 | 207円 | 253円 | 299円 |
| 厚生年金 | 16,470円 | 20,130円 | 23,790円 |
| 雇用保険 | 900円 | 1,100円 | 1,300円 |
| 所得税 | 2,620円 | 3,910円 | 5,150円 |
| 引かれる合計 | 29,062円 | 36,228円 | 43,344円 |
| 手取り | 150,938円 | 183,772円 | 216,656円 |
この例では、手取りは額面の約83〜84%です。
自分で計算する手順
- 給料(通勤手当を入れる)から、標準報酬月額を表で探す
- 健康保険・支援金・厚生年金=標準報酬月額×本人の率
- 雇用保険=その月の給料×0.5%
- 給料から2と3を引く
- 4の額と扶養の数で、源泉徴収税額表から所得税を見る
- 2年目からは、住民税も引く
注意:
- 社会保険をどの月の給料から引くかは、会社で違います。入った月は額が違うことがあります。
- 残業が多い月は、雇用保険と所得税が増えます。
- 毎月の所得税は仮の額です。年末調整で1年分を精算します。
- 2027年1月から、源泉徴収税額表が新しくなります(国税庁の令和9年分の表)。
1年目は住民税が無い・2年目に手取りが減る
住民税は、「1月1日に住んでいた市区町村」が「前の年の所得」にかけます。だから日本に来た最初の年は、多くの人はかかりません。2年目の6月ごろから、給料から引かれ始めます(総務省の個人住民税のページ)。
住民税は、所得割(課税される所得の10%)と均等割(年5,000円ほど)でできています。上の例の人が、前の年に1年間同じ給料で働いた場合の目安です。
| 月給18万円 | 月給22万円 | 月給26万円 | |
|---|---|---|---|
| 住民税(1か月の目安) | 約6,000円 | 約8,000円 | 約1万円 |
| 2年目の手取りの目安 | 約14万5千円 | 約17万6千円 | 約20万6千円 |
実際の額は、毎年5〜6月ごろ会社から渡される通知書で確かめます。住む所や控除で変わります。
働き方で違う所
- 会社の社会保険に入る人:上の表の形です。
- 社会保険に入らないパート・アルバイト:給料から健康保険と厚生年金は引かれません。自分で国民健康保険と国民年金に入って払います。
- 条件に合う家族を扶養する人:源泉徴収税額表の「扶養の数」が増え、所得税が少なくなります。国の外の家族は、書類の条件があります。
まとめ
- 例では、手取りは額面の約83〜84%(東京都・39歳以下・扶養なし)
- 引かれるのは、健康保険・支援金・厚生年金・雇用保険・所得税
- 2年目の6月ごろから住民税も引かれ、手取りが減る
公式のページ
手続きの前に、ここから公式のページを開いて確かめてください。
- 協会けんぽ「令和8年度 都道府県毎の保険料率」
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表(令和8年度)」
- 山形労働局「令和8年度の雇用保険料率」
- 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」
- 国税庁「令和8年分 電算機計算の特例(別表)」
- 国税庁「令和9年分 源泉徴収税額表」
- 国税庁 No.1410 給与所得控除
- 総務省「個人住民税」
この記事の確認日:2026-10-29