口座・カード・格安スマホを作る順番と準備
日本に来て銀行口座・カード・スマホを作る時に聞かれる事と、断られやすい理由、通りやすい順番をまとめました。住民登録から始める流れと、在留期間の残りが短い時の注意も分かります。
この記事では、口座・カード・スマホを作る時の「順番」と「準備」が分かります。断られやすい理由と、その時にできることも説明します。細かい手続きは、口座・スマホ・カードそれぞれの記事を見てください。
通りやすい順番
- 住民登録:住む所が決まったら、14日以内に役所へ届ける(出入国在留管理庁の案内)。在留カードに住所が書かれる
- 銀行口座:在留カードの住所で申し込む
- スマホ:料金の払い方に口座振替を選べる
- カード:デビットカードは、口座のある銀行で作れるかを聞く。クレジットカードは急がない
理由は、口座もスマホも、書類の住所を見るからです。スマホの契約は、本人確認の書類の住所が今の住所と違うと、今の住所を示す別の書類が要ります(総務省のQ&A)。スマホの払い方は会社で違うので、先に口座があると選べる形が増えます(総務省の乗り換えの注意)。
作る時に聞かれること
銀行は、法律の決まりで次の事を確かめます(金融庁の資料)。
| 聞かれる事 | 準備 |
|---|---|
| 氏名・住所・生年月日 | 在留カード。裏の住所が今の住所か見る |
| 国籍・在留資格・在留期間 | 在留カード。期間の残りを見る |
| 職業・勤め先や学校 | 社員証・学生証 |
| 取引の目的 | 「給料の受け取り」など、はっきり言う |
ゆうちょ銀行の外国人向けの案内では、在留カードを見せます。在留資格が「留学」「技能実習」の人は、学生証や社員証も要ります。
断られやすい理由
- 在留期間の残りが短い:ゆうちょ銀行は、満了の日が申し込みの日から3か月以内なら、更新の後に申し込むよう案内しています
- 住所が合わない:引っ越したのに、役所に届けていない
- 勤め先や学校が確かめられない:社員証・学生証が無い
- 日本に来たばかり:法律の上で「非居住者」に当たる時は、届けの書類が要ります(ゆうちょ銀行のよくある質問)
- 新しい形の在留カード:2026年6月14日以降に作られた在留カードは、表に書かれる事が変わりました。在留期間の満了日は今も書かれていますが、「在留期間(3年などの長さ)」「許可の種類」「許可の日」「交付の日」は表に書かれません(出入国在留管理庁)。それより前に作られたカードは、そのまま使えます。申し込む前に、銀行の案内を確かめます
- クレジットカード:日本での支払いの記録が少ないと、不利になることがあります。申し込みの記録は6か月残るので、続けて何社にも申し込まないようにします(CIC)
断られた時にできること
- 理由になりそうな所(住所・期間・書類)を直してから、もう一度申し込む
- 会社に、手続きの手伝いや勤めている証明を頼む(金融庁は、受け入れる会社にこの手伝いを求めています)
- クレジットカードの代わりに、デビットカードを考える。口座のお金の分だけ使えます(全国銀行協会)
- 格安スマホは、店で相談できるか、ネットだけかを先に確かめる
作った後に忘れないこと
- 在留カードを更新したら、銀行とスマホの会社に届ける。ゆうちょ銀行は、届けないと取引を止めることがあると案内しています
- 帰国する時は、口座とスマホを解約する
まとめ
- 順番は、住民登録→口座→スマホ→カード
- 在留カードの住所と在留期間の残りを、先に見る
- 断られたら、理由を直してから。続けて何社にも申し込まない
公式のページ
手続きの前に、ここから公式のページを開いて確かめてください。
- 出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出」
- 金融庁「外国人の方の預貯金口座・送金利用について」
- ゆうちょ銀行「口座を開設される外国人のお客さまへ」
- ゆうちょ銀行 よくあるご質問(外国人の口座開設)
- 出入国在留管理庁「在留カードとは?」
- 総務省「携帯音声通信事業者向けQ&A(本人確認)」
- 総務省 携帯電話ポータル「乗換え時の注意」
- CIC「信用情報の保有期間」
- 全国銀行協会「デビットカード」
この記事の確認日:2026-10-29