最低賃金・残業代・有給休暇の早見表
2026年度の最低賃金を47都道府県の表で確認できます。残業・深夜・休日の割増の率と計算の例、有給休暇の日数の表、困った時の相談先(外国語の電話番号つき)もまとめました。
この記事で分かること:あなたの都道府県の最低賃金(2026年度)と、新しい額になる日。残業・深夜・休日に働いた時の割増(わりまし)の率と計算の例。有給休暇が何日もらえるかと、困った時の相談先。
最低賃金の早見表(2026年度)
最低賃金(さいていちんぎん)は、国籍に関係なく、日本で働く人みんなに当てはまります。パート・アルバイト・留学生のアルバイトも同じです。
使うのは、住んでいる県ではなく「働いている場所」の県の額です。派遣で働く人は、派遣先の場所の額です。
下の表は、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」の数字です。新しい額になる日(発効日)の前の日までは、「前の時給」のままです。
| 都道府県 | 新しい時給 | 前の時給 | 新しい額になる日(2026年) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | 1,075円 | 10月1日 |
| 青森 | 1,090円 | 1,029円 | 10月29日 |
| 岩手 | 1,090円 | 1,031円 | 12月1日 |
| 宮城 | 1,098円 | 1,038円 | 10月1日 |
| 秋田 | 1,090円 | 1,031円 | 10月14日 |
| 山形 | 1,092円 | 1,032円 | 10月30日 |
| 福島 | 1,094円 | 1,033円 | 10月16日 |
| 茨城 | 1,136円 | 1,074円 | 10月18日 |
| 栃木 | 1,125円 | 1,068円 | 10月1日 |
| 群馬 | 1,120円 | 1,063円 | 10月3日 |
| 埼玉 | 1,196円 | 1,141円 | 10月1日 |
| 千葉 | 1,195円 | 1,140円 | 10月1日 |
| 東京 | 1,280円 | 1,226円 | 10月1日 |
| 神奈川 | 1,279円 | 1,225円 | 10月1日 |
| 新潟 | 1,108円 | 1,050円 | 10月1日 |
| 富山 | 1,119円 | 1,062円 | 10月1日 |
| 石川 | 1,113円 | 1,054円 | 10月3日 |
| 福井 | 1,112円 | 1,053円 | 10月4日 |
| 山梨 | 1,113円 | 1,052円 | 11月1日 |
| 長野 | 1,117円 | 1,061円 | 10月2日 |
| 岐阜 | 1,121円 | 1,065円 | 10月1日 |
| 静岡 | 1,154円 | 1,097円 | 10月15日 |
| 愛知 | 1,195円 | 1,140円 | 10月1日 |
| 三重 | 1,143円 | 1,087円 | 10月1日 |
| 滋賀 | 1,136円 | 1,080円 | 10月3日 |
| 京都 | 1,180円 | 1,122円 | 11月16日 |
| 大阪 | 1,231円 | 1,177円 | 10月1日 |
| 兵庫 | 1,172円 | 1,116円 | 10月1日 |
| 奈良 | 1,107円 | 1,051円 | 10月4日 |
| 和歌山 | 1,101円 | 1,045円 | 10月3日 |
| 鳥取 | 1,090円 | 1,030円 | 10月3日 |
| 島根 | 1,092円 | 1,033円 | 10月10日 |
| 岡山 | 1,104円 | 1,047円 | 10月2日 |
| 広島 | 1,141円 | 1,085円 | 10月11日 |
| 山口 | 1,101円 | 1,043円 | 10月8日 |
| 徳島 | 1,103円 | 1,046円 | 11月1日 |
| 香川 | 1,092円 | 1,036円 | 10月1日 |
| 愛媛 | 1,093円 | 1,033円 | 11月1日 |
| 高知 | 1,086円 | 1,023円 | 10月29日 |
| 福岡 | 1,114円 | 1,057円 | 10月4日 |
| 佐賀 | 1,095円 | 1,030円 | 11月15日 |
| 長崎 | 1,087円 | 1,031円 | 11月2日 |
| 熊本 | 1,092円 | 1,034円 | 12月1日 |
| 大分 | 1,096円 | 1,035円 | 11月1日 |
| 宮崎 | 1,085円 | 1,023円 | 10月24日 |
| 鹿児島 | 1,090円 | 1,026円 | 10月25日 |
| 沖縄 | 1,086円 | 1,023円 | 12月2日 |
全国の平均(加重平均)は1,177円です。前の年度は1,121円でした。
一部の産業には、県の額より高い「特定最低賃金」があります。両方が当てはまる時は、高いほうの額が使われます。
自分の給料が足りているか確かめる
給料を「1時間あたり」に直して、表の額と比べます。
| 給料の形 | 確かめ方 |
|---|---|
| 時給 | 時給 ≧ 最低賃金 |
| 日給 | 日給 ÷ 1日の決まった働く時間 ≧ 最低賃金 |
| 月給 | 月給 ÷ 1か月平均の決まった働く時間 ≧ 最低賃金 |
比べる時は、次のお金を入れません。残業代などの割増の分、通勤手当、精皆勤手当(休まずに来た人への手当)、家族手当などです。
例:大阪で働く人。月給19万円(通勤手当を除く)、1か月平均160時間。
190,000円 ÷ 160時間 = 1,187.5円です。大阪の1,231円に届いていません。
残業代・深夜・休日の割増
法律で決まった働く時間は、1日8時間・1週40時間です。これを超えると「時間外労働(残業)」です。会社は、ふだんの時給に次の率以上を足して払います。
| 働いた時間 | 足す率(以上) |
|---|---|
| 時間外(1日8時間・1週40時間を超えた分) | 25% |
| 時間外が1か月60時間を超えた分 | 50% |
| 深夜(夜10時〜朝5時) | 25% |
| 法定休日(法律で決まった休みの日)に働いた分 | 35% |
| 時間外 + 深夜 | 50%(25+25) |
| 月60時間を超えた時間外 + 深夜 | 75%(50+25) |
| 法定休日 + 深夜 | 60%(35+25) |
- 月60時間を超えた分の50%は、2023年4月1日から中小企業にも当てはまっています。
- 月60時間を数える時、法定休日に働いた時間は入れません(そこは35%で別に払われます)。
- 会社の休みの日でも、法定休日でない日に働いた時間は、週40時間を超えれば時間外(25%)です。
計算の例(時給1,200円の人):
| 働いた時間 | 計算 | もらえる額 |
|---|---|---|
| 平日に2時間の残業 | 1,200 × 1.25 × 2 | 3,000円 |
| 夜11時〜12時の残業1時間 | 1,200 × 1.50 × 1 | 1,800円 |
| 法定休日に8時間 | 1,200 × 1.35 × 8 | 12,960円 |
月給の人の「ふだんの時給」は、月給を1か月平均の決まった働く時間で割って出します。この時、家族手当・通勤手当・住宅手当などは入れません。ただし、名前ではなく中身で決まります。
有給休暇の日数
有給休暇は、休んでも給料が出る休みです。次の2つを満たすと、正社員・パート・アルバイトの区別なくもらえます。
- 入社してから6か月、続けて働いた
- 決まった働く日の8割以上、出勤した
ふつうに働く人の日数です。
| 働いた年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もらえる日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週4日以下で、しかも週30時間未満の人の日数です。
| 週に働く日 | 1年に働く日 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169〜216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3日 | 121〜168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2日 | 73〜120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1日 | 48〜72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
知っておくこと:
- 休む日は、原則として自分で決めて会社に伝えます。会社が日を変えてと言えるのは、仕事が回らなくなる時だけです。「忙しいから」だけでは変えられません。
- 1年に10日以上もらえる人は、そのうち5日を必ず取れるように、会社が日を決めることになっています。
- 有給休暇は、もらった日から2年で消えます。
- 有給休暇を取ったことで、給料を下げるなどの扱いをしてはいけないと決まっています。
困った時の相談先
- 給料明細と、働いた時間の記録(タイムカードの写真やメモ)を残します。
- まず会社に聞きます。
- 直らない時は、働いている場所の労働基準監督署に相談できます。場所は全国労働基準監督署の所在案内で探せます。受付は平日8時30分〜17時15分です。
外国語で話したい時は、外国人労働者向け相談ダイヤルがあります。平日10時〜15時(12時〜13時を除く)で、通話料がかかります。曜日は言語ごとに違います。
| 言語 | 電話番号 |
|---|---|
| 英語 | 0570-001-701 |
| 中国語 | 0570-001-702 |
| ベトナム語 | 0570-001-706 |
| ミャンマー語 | 0570-001-707 |
| ネパール語 | 0570-001-708 |
| 韓国語 | 0570-001-709 |
| タイ語 | 0570-001-712 |
| インドネシア語 | 0570-001-715 |
| モンゴル語 | 0570-001-718 |
夜や土日は「労働条件相談ほっとライン」(無料)が使えます。日本語は0120-811-610です。平日17時〜22時、土日・祝日9時〜21時です。外国語の番号も同じページにあります。
まとめ
- 最低賃金は「働いている場所」の県の額で、2026年度の全国平均は1,177円です。
- 残業は25%、月60時間を超えた分は50%、深夜は25%、法定休日は35%を足します。
- 有給休暇は6か月働くと10日から。パート・アルバイトにもあります。
- 困ったら記録を残し、労働基準監督署や外国語の相談ダイヤルへ。
公式のページ
手続きの前に、ここから公式のページを開いて確かめてください。
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」(PDF)
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
- 厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」
- 厚生労働省・中小企業庁「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」(PDF)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件:時間外・休日労働と割増賃金」
- 厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」(PDF)
- 厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内」
- 厚生労働省「確かめよう労働条件:外国人労働者向け相談ダイヤル・労働条件相談ほっとライン」
この記事の確認日:2026-10-29