14日・30日の届出早見表|引っ越し・転職・出生
引っ越し・転職・離婚・子どもの出生・在留カードの紛失など、外国人が期限までに出す届出を1つの表にしました。誰が・どこへ・何日以内か、遅れた時の決まりまで分かります。
この記事で分かること:引っ越し・転職・離婚・出生・在留カードの紛失など、外国人が「何日以内」に届け出る物を1つの表にまとめました。誰が・どこへ・いつまでに・遅れるとどうなるかが分かります。
早見表(在留カードを持つ人=中長期在留者)
| 出来事 | 誰が | どこへ | 期限 |
|---|---|---|---|
| 日本に来て住む所を決めた | 本人 | 住む市区町村の役所 | 住む所を決めた日から14日 |
| 引っ越した | 本人 | 新しい住所の役所 | 移った日から14日 |
| 会社を辞めた・新しい会社に入った | 本人 | 入管 | その日から14日 |
| 学校を辞めた・移った(留学など) | 本人 | 入管 | その日から14日 |
| 離婚した・配偶者が亡くなった | 本人 | 入管 | その日から14日 |
| 名前・国籍などが変わった | 本人 | 入管 | その日から14日 |
| 在留カードをなくした・盗まれた | 本人 | 入管(先に警察へ) | 気づいた日から14日 |
| 子どもが生まれた(出生届) | 親など | 住む市区町村の役所 | 生まれた日から14日 |
| 子どもが生まれた(在留資格の取得) | 親など | 入管 | 生まれた日から30日 |
| 家族が亡くなった(死亡届) | 家族など | 住む市区町村の役所 | 知った日から7日 |
| 家族が亡くなった(在留カードを返す) | 家族・一緒に住む人 | 入管 | 亡くなった日から14日 |
16歳未満の子どもの住所の届出は、一緒に住む16歳以上の家族がします。
役所に出す物
住所の届出は、入管ではなく役所です。在留カードを持って行き、転入届・転居届を出します。これで入管への届出もしたことになります(入管の住居地の変更届出のページ)。
出生届・死亡届は、外国人も、住んでいる所の役所に出します(戸籍法)。手続きは法務省の出生届のページにもあります。
入管に出す物
- 会社・学校の届出:働く在留資格(技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能など)は契約機関の届出、留学や経営・管理などは活動機関の届出です。永住者・定住者・日本人の配偶者等の人は、この届出はありません。
- 離婚・死別:家族滞在(配偶者)、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の人が出します(配偶者に関する届出)。
- 名前・国籍などの変更:記載事項の変更届出。新しい在留カードになります。
- 紛失:警察に届けて受理番号をもらい、再交付の申請をします。手数料はかかりません。
- 子どもの在留資格:生まれて60日をこえて日本にいる時に、30日以内に申請します(在留資格取得許可申請)。手数料はかかりません。
会社・学校・配偶者の届出は、オンライン(電子届出システム)なら24時間出せます。窓口と郵送でも出せます。
遅れるとどうなる?
入管法と戸籍法には、次の決まりがあります。
| 届出 | 法律の決まり |
|---|---|
| 住所・会社・学校・配偶者・名前などの届出をしない | 20万円以下の罰金 |
| 在留カードの再交付を申請しない | 1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金 |
| 出生届・死亡届を期限内に出さない(正当な理由がない時) | 5万円以下の過料 |
このほか、住所の届出を90日しないと、正当な理由がない限り、在留資格の取消しの理由になります。届出を守っているかは、在留期間の更新などの審査でも見られます。
遅れたと気づいたら、待たずにすぐ出してください。遅れた理由を書いた紙が要ることがあります。窓口で聞いてください。
離婚・死別の後に考えること
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の人は、配偶者としての暮らしが6か月以上ない状態が続くと、正当な理由がない限り、取消しの理由になり得ます。届出とは別に、これからの在留資格を早めに入管や専門家に相談しましょう。
まとめ
- 住所は役所、会社・学校・配偶者・紛失は入管。
- ほとんどの届出は14日以内。子どもの在留資格は30日以内、死亡届は7日以内。
- 遅れたら、待たずにすぐ出す。
公式のページ
手続きの前に、ここから公式のページを開いて確かめてください。
- 出入国在留管理庁「住居地の変更届出(中長期在留者)」
- 出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」
- 出入国在留管理庁「所属(活動)機関に関する届出」
- 出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」
- 出入国在留管理庁「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出」
- 出入国在留管理庁「紛失等による在留カードの再交付申請」
- 出入国在留管理庁「在留資格取得許可申請」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条の7・19条の9・19条の10・19条の12・19条の15・19条の16・22条の2・22条の4・71条の2・71条の5)
- e-Gov法令検索「戸籍法」(第25条・49条・86条・137条)
- 法務省「出生届」
この記事の確認日:2026-10-29