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暮らしの手続き|封筒

年金の封筒の順番|催告状から差押えまで

国民年金の保険料が未納だと、日本年金機構から封筒が順に届きます。特別催告状・最終催告状・督促状の字の見方、延滞金がかかる時、払えない時の相談先をまとめました。

2026年10月29日

この記事では、国民年金の保険料が払えていない時に届く封筒の順番が分かります。延滞金がいつからかかるか、払えない時にどうするかも説明します。

封筒に書いてある字

封筒・紙の字意味カメラ翻訳で見えるはずの言葉の例
特別催告状未納を払ってほしいという知らせAdditional Reminder for National Pension Contribution Payments
特別催告状(滞納処分開始予告)払わないと差押えなどを始めるという予告Advance Notice of Collection Enforcement Action
最終催告状最後の催告Final reminder
督促状期限を決めた支払いの命令Demand letter / Reminder
差押予告通知書財産を差し押さえる予告Advance notice of seizure

※カメラ翻訳の言葉は、アプリや言語によって変わります。下の言葉は英語の例です。英語の名前の一部は、日本年金機構の外国語の見本にあるものです。

届く順番

日本年金機構の強制徴収のページでは、次の順です。

  1. 納付のご案内:電話・はがき・文書。年金機構から頼まれた民間の会社が送ることもあります。特別催告状もこの段で届きます。
  2. 最終催告状:書かれた期限までに払います。
  3. 督促状:督促状の期限までに必ず払います。
  4. 差押え:財産を差し押さえます。世帯主や配偶者も一緒に払う義務があり、その人たちの財産も対象になります。

差押えの前に「差押予告通知書」が届くこともあります。「滞納処分開始予告」と書かれた特別催告状もあります。順番どおりに全部来るとは考えず、どの紙でも早く動いてください。

封筒の色について

解説記事では、特別催告状の色が青→黄→赤と変わると紹介されることがあります(三井住友銀行の解説)。ただ、日本年金機構の公式ページでは、色の決まりを見つけられませんでした(2026年10月29日に確認)。色ではなく、紙に書いてある字で判断してください。

延滞金がかかる時(年金の場合)

日本年金機構の延滞金のページでは、次のとおりです。

  • 延滞金は、督促状の期限を過ぎて払った時にかかります。
  • 計算は、もとの納付期限の翌日から数えます。
  • 2026年の率:納付期限の翌日から3か月までは年2.8%、その後は年9.1%。

年金機構の例では、2026年4月分を督促状の期限の後の2026年10月1日に払うと、延滞金は250円です。住民税は区切りが1か月で、計算の決まりが違います。

払えない時にすること

  • 所得が少ない・失業した時は、免除や納付猶予を申請できます。学生は学生納付特例があります。
  • 一度に払えない時は、年金事務所に相談します(最終催告状が届いた方へ)。
  • もう払った・申請した人も、書かれた年金事務所に連絡すると確実です。
  • ねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)は11言語の通訳があります。年金事務所の窓口でも11言語の通訳を使えます。

立場ごとの早見

立場届きやすい時
会社を辞めた・間が空いた厚生年金から抜けた後、国民年金の届出や支払いをしていない時
留学生学生納付特例を出していない時
自営・フリーランス国民年金を払っていない月がある時

会社員でも、辞めた後や会社の年金に入っていない期間があると届きます。

ビザ・在留への響き

  • 2027年4月1日から、永住者が「わざと税金や保険料を払わないこと」が、在留資格を取り消す理由に加わります。
  • 出入国在留管理庁のガイドラインでは、税金には住民税、保険料には国保・健康保険・国民年金・厚生年金が入ります。
  • 同じガイドラインでは、2027年4月より前の分も、後で分かれば判断に入ることがあるとされています。
  • 例として、督促や催告を受けても払い方の相談をしない場合が挙げられています。
  • 一方で、相談して分けて払っている・猶予を受けている場合は、当たらない例とされています。
  • 国保の未納の情報を入管と共有する仕組みも、国が準備しています(長崎市の回答:令和9年度からの運用開始を目指す)。

払えない時は、まず役所や年金事務所で分割・猶予を相談してください。更新や永住の申請の前に、未納が無いかを確かめておくと安心です。

まとめ

  • 年金は、催告状が先・督促状が後・その後に差押え。
  • 延滞金は督促状の期限を過ぎた時から(2026年は年2.8%・3か月後から年9.1%)。
  • 色ではなく字で見る。払えない時は免除・猶予・分けて払う相談を。

公式のページ

手続きの前に、ここから公式のページを開いて確かめてください。

この記事の確認日:2026-10-29