督促状・催告書が来たら|本物と偽物の見分け方
税金や保険料の督促状は、種類によって差押えまでの速さが違います。住民税は督促状から10日で差押えができます。延滞金の率と、裁判所を名乗る偽のはがきの見分け方もまとめました。
この記事では、督促状や催告書が届いた時にすることが分かります。種類ごとの危ない順番と、偽物の見分け方を説明します。
封筒に書いてある字
| 封筒・紙の字 | 送る所 | カメラ翻訳で見えるはずの言葉の例 |
|---|---|---|
| 督促状 | 役所・年金機構 | Demand letter / Reminder |
| 催告書 | 役所など | Notice of demand / Reminder |
| 差押予告 | 役所・年金機構 | Advance notice of seizure |
| 特別送達 | 裁判所(郵便の人が手渡し) | Special delivery |
| 支払督促 | 簡易裁判所 | Demand for payment |
※カメラ翻訳の言葉は、アプリや言語によって変わります。下の言葉は英語の例です。
種類ごとの危ない順番
順番は、払う物によって違います。1本のはしごではありません。
| 種類 | 順番 | 気をつける点 |
|---|---|---|
| 住民税 | 納期限 → 督促状 → 差押え | 督促状を出した日から10日を過ぎても払わないと、差し押さえることになっている(地方税法 331条)。催告書や予告が来ないこともある |
| 国民年金 | 催告 → 最終催告状 → 督促状 → 差押え | 催告が督促より先(この図鑑の「年金の封筒の順番」) |
| 国民健康保険 | 町で違う | 町によって「保険税」か「保険料」かが違い、決まりも違う。通知書か役所で確かめる |
住民税の督促状は、原則として納期限から20日以内に出すことになっています(地方税法329条)。「予告が来るまで待てる」とは考えないでください。
延滞金の率(2026年)
| 種類 | いつから | 率 |
|---|---|---|
| 住民税 | 納期限の翌日から | 1か月まで年2.8%、その後は年9.1%(杉並区の案内) |
| 国民年金 | 督促状の期限を過ぎて払った時(計算は納付期限の翌日から) | 3か月まで年2.8%、その後は年9.1%(日本年金機構) |
| 国民健康保険 | 町の決まり | 町で違う |
計算の形:税額 × 率 × 遅れた日数 ÷ 365。端数の切り捨て方は町や種類で違います。率は毎年変わります。
本物の裁判所の書類の見分け方
裁判所を名乗る偽のはがきが多く届いています。柏市の案内では、次のように見分けます。
本物
- 裁判所の名前が入った封書で、「特別送達」と書いてある。
- 原則、郵便の人が本人に手渡す。郵便受けには入れない。宅配ボックスにも入らない(日本郵便)。
偽物によくある形
- はがきで「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと書いてある。
- 「民事訴訟管理センター」「地方裁判所管理局」など、それらしい名前を使う。
- 書かれた番号に電話させ、お金を払わせようとする。
架空請求は、メール・SMS・はがきで届きます(国民生活センター)。国税庁は、SMSやメールで税金の支払いを求めることはないと注意しています。
確かめ方
- 書かれた番号には電話しないでください。
- 自分で調べた裁判所・役所の番号に電話して、本物か聞きます(中央区の案内)。
- 迷ったら、消費生活センターに相談します。
- 本物の「支払督促」は、受け取ってから2週間以内に異議を出さないと、相手が強制執行に進めるようになります(裁判所の支払督促のページ)。本物は放っておかないでください。
ビザ・在留への響き
- 2027年4月1日から、永住者が「わざと税金や保険料を払わないこと」が、在留資格を取り消す理由に加わります。
- 出入国在留管理庁のガイドラインでは、税金には住民税、保険料には国保・健康保険・国民年金・厚生年金が入ります。
- 同じガイドラインでは、2027年4月より前の分も、後で分かれば判断に入ることがあるとされています。
- 例として、督促や催告を受けても払い方の相談をしない場合が挙げられています。
- 一方で、相談して分けて払っている・猶予を受けている場合は、当たらない例とされています。
- 国保の未納の情報を入管と共有する仕組みも、国が準備しています(長崎市の回答:令和9年度からの運用開始を目指す)。
払えない時は、まず役所や年金事務所で分割・猶予を相談してください。更新や永住の申請の前に、未納が無いかを確かめておくと安心です。
まとめ
- 住民税は督促状から10日を過ぎると差押えができる。予告を待たない。
- 延滞金の率と区切りは種類で違う(住民税は1か月、年金は3か月)。
- 偽物は、はがき・それらしい名前・電話させる。本物の裁判所の書類は「特別送達」で手渡し。
公式のページ
手続きの前に、ここから公式のページを開いて確かめてください。
- e-Gov法令検索 地方税法(326条・329条・331条)
- 杉並区「延滞金の割合について」
- 日本年金機構「国民年金保険料の延滞金」
- 日本年金機構「国民年金保険料の強制徴収」
- 柏市「『総合消費料金』『訴訟最終告知』のようなはがきは無視してください」
- 中央区 消費生活のよくある質問(特別送達)
- 国民生活センター「架空請求」
- 日本郵便 宅配ボックスで受け取れない郵便物
- 裁判所「支払督促」
- 出入国在留管理庁「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」
- 長崎市「国民健康保険税滞納」(市の回答)
この記事の確認日:2026-10-29