入管から届くはがき|結果の通知と受け取り方
在留期間の更新や在留資格の変更を出すと、入管から結果の知らせのはがきが届きます。はがきの字の見方、受け取りに行く時の物、申請中に日本にいられる「特例期間」をまとめました。
この記事では、入管(出入国在留管理局)から届くはがきを見た時にすることが分かります。申請中に日本にいられる「特例期間」も説明します。
はがきに書いてある字
| 紙の字 | 意味 | カメラ翻訳で見えるはずの言葉の例 |
|---|---|---|
| 出入国在留管理局 | 入管 | Immigration Services Bureau |
| 通知書 | 審査の結果が出たという知らせ | Notice / Notification |
| 出頭通知書 | 入管に来るよう求める知らせ | Notice to appear |
| 在留期間更新許可申請 | 在留期間の更新の申請 | Application for extension of period of stay |
| 在留資格変更許可申請 | 在留資格の変更の申請 | Application for change of status of residence |
※カメラ翻訳の言葉は、アプリや言語によって変わります。下の言葉は英語の例です。
窓口で申請した人には、はがき(通知書)が届きます。オンラインで申請した人には、審査が終わったというメールが届きます。大阪出入国在留管理局の案内では、どちらも結果を受け取る窓口で扱っています。
はがきが来たらすること
- はがきに書かれた場所・期間・持ち物を確かめる。
- 書かれた物を持って、入管に受け取りに行く。
- 手数料を払う。窓口の申請は収入印紙で払います(在留期間更新許可申請のページ)。
手数料は、2026年10月1日から、許可される在留期間で変わりました。例:1年なら33,000円、5年以上なら75,000円(窓口の申請)。2026年9月30日までに受け付けた申請は、前の額(6,000円)です。
読めない所は、家族や学校・会社に見せましょう。
申請中に日本にいられる「特例期間」
在留期間が切れる日までに更新や変更を申請し、その日までに結果が出ない時の決まりです(入管法 20条6項・21条4項)。
- 結果が出る時か、もとの在留期間が切れた日から2か月が終わる時の、早い方まで、今の在留資格で日本にいられます。
- この間は、今までの活動を続けられます(出入国在留管理庁の特例期間のページ)。
- 窓口で申請した人は、在留カードの裏に「申請中」と書かれます。オンライン申請の人には書かれません。
特例期間は最長2か月です。特例期間が終わると、今の在留資格で日本にいられる期間も終わります。はがきが来たら、早めに受け取りに行ってください。
はがきがまだ来ない時
- 審査には時間がかかります。電話で聞いても、入管は進み具合を答えられません。
- オンライン申請の人は、自分で申請の状態を見られます(申請の進み具合の確認)。
- 在留期間の更新は、切れる日の3か月前から45日前までに出すよう勧められています(出入国在留管理庁)。
本物か不安な時
はがきに書かれた番号ではなく、公式の番号で確かめます。外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)で聞けます。
まとめ
- 窓口の申請ははがき、オンラインの申請はメールで結果の知らせが来る。
- はがきが来たら、書かれた物を持って早めに受け取りに行く。
- 特例期間は、結果が出る時か、切れた日から2か月の早い方まで。
公式のページ
手続きの前に、ここから公式のページを開いて確かめてください。
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
- 出入国在留管理庁「特例期間とは?」
- e-Gov法令検索 出入国管理及び難民認定法(20条6項・21条4項)
- 大阪出入国在留管理局「2階窓口の各業務について」
- 出入国在留管理庁「在留諸申請の進捗状況の確認について」
- 出入国在留管理庁「在留期間内での変更又は更新許可を希望する場合について」
この記事の確認日:2026-10-29