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税金・保険料の未納とビザの審査

更新・変更・永住の審査で、税金と保険料の払い方がどう見られるかをまとめました。2027年4月の永住者の取消し、2027年6月からの国保の情報共有(予定)と、払えない時の相談先も分かります。

2026年10月29日

この記事で分かること:ビザの更新・変更・永住の審査で、税金と保険料の払い方がどう見られるか。2027年に始まる2つの仕組み。払えない時に、先にすること。

先に:払えない時は、役所へ相談する

払えないと分かったら、期限の前に相談します。分けて払う(分納)、待ってもらう(猶予)などの道があります。

払う物相談先
住民税・国民健康保険住んでいる市区町村の役所
所得税など国の税金税務署(国税庁の納税の案内・期限内に払えないとき)
国民年金役所の年金の窓口・年金事務所(免除と納付猶予)

永住者の取消しについての入管のガイドラインも、病気・失業などで払えない時や、分納・猶予を受けて払う気持ちを示している時は、わざと払わない例に当たらないとしています。何も言わずに放っておくのが、いちばん困ります。

更新・変更の審査で見ること

在留資格の変更・更新のガイドライン(2026年6月改正)には、「納税義務等を履行していること」があります。

  • 税金を払っていないと、マイナスに見られます。
  • 高い額や長い期間の未納で、悪質な時は、義務を守っていないと判断されます。国民健康保険料なども同じです。
  • 入管は、ほかの役所から受け取った払い方の情報を使うことがあります。

永住の審査で見ること

永住許可のガイドラインでは、税金・年金・健康保険を「きちんと」払っているかを見ます。申請の時に払ってあっても、もとの期限までに払っていない分は、原則マイナスです。

2027年4月1日からの申請に使う新しいガイドラインでは、今は払ってあっても、過去に滞納処分を受けたなど、払っていなかった時期もマイナスになり得ます。

2027年に始まる2つのこと

いつ何が始まるか今の状態
2027年4月1日永住者の取消しの新しい理由(わざと払わない など)法律とガイドラインが決まっている
2027年6月(予定)国民健康保険料の払い方の情報が、役所から入管へ伝わり、更新・変更の審査で使われる国が準備中と発表した方針

永住者の取消し(2027年4月1日から)

永住者の取消しのガイドラインは、「わざと払わない」に当たると考える例を挙げています。

  • 督促や催告(払ってくださいという知らせ)を受けても、何も相談しない
  • 分納や猶予の約束を、何度も守らない
  • 長く払わず、届けずに引っ越して、連絡が取れない

ガイドラインの注には、2027年4月より前にわざと払っていなかった事が、後で分かった時も当たり得る、とあります。ただし、その後の払い方も合わせて判断する、とも書いています。今のうちに相談して、払う形を作っておくことが大切です。

国民健康保険の情報が入管へ(2027年6月から・方針)

厚生労働大臣は2025年11月4日の記者会見で、外国人の国保料の払い方を入管と共有し、在留審査に使う仕組みを、2027年6月からの開始に向けて準備していると話しました。

厚生労働省の説明会資料の流れは、次のとおりです。

  1. 滞納がある人には、役所が払うよう勧める。
  2. 本人が払うか、分納の約束(分納誓約)をする。
  3. 更新・変更の時に、納付の証明書か、分納などを受けていると分かる書類を出す。
  4. 出さない時は、原則として更新などを認めない。

入管が情報を見るのは本人の同意を得てから、とされています。同意しない時は、納付の証明書を求められます。細かい基準は、この記事の時点で公式に確かめられませんでした。

立場で違う所

立場気をつけること
会社員住民税・保険料は給料から引かれることが多い。会社を辞めると、給料から引けなくなった住民税は、自分あてに届く納付書で払う形に変わる
辞めた・転職の間国民健康保険・国民年金に切り替える。失業した時は、年金の免除・猶予の特例がある
留学生国民年金は「学生納付特例」という別の制度がある
自営・会社の経営自分で申告して払う。永住者の取消しのガイドラインでは、申告が必要なのに申告しないことも「払わない」に含まれ、会社の税金も、経営者として実際に関わっていれば問われ得る

まとめ

  • 払えない時は、期限の前に窓口へ相談する。
  • 更新・変更・永住の審査では、期限どおりに払っているかが見られる。
  • 2027年4月から永住者の取消しの新しい理由、2027年6月から国保の情報の共有(予定)が始まる。
  • 分納や猶予を受けたら、約束どおり払う。

公式のページ

手続きの前に、ここから公式のページを開いて確かめてください。

この記事の確認日:2026-10-29