赤ちゃんが生まれたら出す届と手続き
外国籍の両親の子が日本で生まれたら、14日以内に出生届、30日以内に在留資格の申請が必要です。期限の順番と、国籍の届を分かりやすくまとめました。
イラスト:sweeeeep
この記事で分かること
両親がどちらも外国籍で、日本で赤ちゃんが生まれたときの手続きを、期限の順番で説明します。両親のどちらかが日本人の場合や、特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)の場合は手続きが違います。役所で確かめてください。
手続きの順番
| いつまで | 何をする | どこで |
|---|---|---|
| 生まれた日から14日以内 | 出生届(しゅっしょうとどけ) | 市区町村の役所 |
| 生まれた日から30日以内 | 在留資格取得許可申請 | 出入国在留管理局 |
| できるだけ早く | 赤ちゃんの健康保険 | 役所・会社 |
| 本国の決まりの期間 | 国籍の届・パスポート | 大使館・領事館 |
1.出生届は14日以内
生まれた日を含めて14日以内に、赤ちゃんが生まれた市区町村に出します。14日目が役所の休みの日なら、次に役所が開く日までです。
- 届書(とどけしょ)と、医師や助産師が書いた「出生証明書」
- 母子健康手帳
- 名前はカタカナで書きます。中国・韓国など漢字を使う国の人は、日本の正しい漢字でも出せます。
2.在留資格は30日以内
両親がどちらも外国籍の子は、日本国籍をもらえません。日本に生まれても、60日を超えて住むときは在留資格が必要です。生まれた日から30日以内に、住んでいる所の出入国在留管理局で「在留資格取得許可申請」をします。手数料はかかりません。オンライン申請もできます。
必要な書類は、申請する在留資格で違います。事前に、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)に聞くと安心です。60日以内は、在留資格がなくても住民登録ができます。
3.健康保険と、本国への届
出生届のあと、できるだけ早く赤ちゃんの健康保険に入ります。国民健康保険は役所の窓口で、会社の保険は会社の担当者に聞いてください。母子健康手帳を持って行きます。
本国への届も必要です。
子どもを国籍のある国の人として登録するため、本国の大使館・領事館で出生の届とパスポートの手続きが必要です。期限ややり方は国で違います。早めに連絡してください。
まとめ
- 14日以内に出生届、30日以内に在留資格の申請。
- 健康保険は早めに。本国の届も忘れない。
- 迷ったら、役所・入管・大使館に先に聞く。
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