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永住許可の基準が厳しく 年収・日本語B1

入管庁は10月1日、永住許可のガイドラインを改定しました。世帯の年収が日本人の平均を上回ること、日本語B1相当、配偶者の特例の年数の引き上げなどです。いつの申請から何が変わるかをまとめました。

S申請サポート部2026年10月1日
立川出張所(出入国在留管理局)の入口

写真:Douglas P. Perkins(CC BY-SA 3.0) 元の写真

この記事で分かること:永住許可の新しい基準のポイント。いつの申請から適用されるか。永住を考えている人が今から準備すること。

何があったか

出入国在留管理庁(入管庁)は2026年10月1日、「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。8月に案を出し、意見募集(パブリックコメント)をしたうえで決めたものです。報道によると、意見は約5,000件集まりました。

法律の要件(素行が良い・自分で生活できる・日本の利益に合う)は同じです。その中身を、より具体的で厳しい基準にしました。

主に変わったこと

  • 年収:世帯の年収が、同じ人数の日本人の世帯の平均を続けて上回ることが原則です。家族滞在など、働く目的でない資格の家族の収入は足せません。
  • 年金:将来もらえる年金の見込みが、一定の水準(厚生年金に30年入った場合など)に届くかを見ます。足りない分は、預金などの資産で補えます。
  • 日本語:原則としてB1相当以上(日常の話題を自分で話せる程度)が必要です。高度人材などは例外です。
  • 日本のルールの理解:国の「生活・就労ガイドブック」の内容などを確認します。
  • 子どもの学校:学齢期の子どもが小学校・中学校に通っていることが求められます。
  • 配偶者の特例:日本人や永住者の配偶者は、これまで「結婚3年・日本に1年」でしたが、「結婚5年・日本に3年」に上がります(報道による)。

在留の年数は、原則10年以上(そのうち働く資格などで5年以上)で、変わりません。

いつの申請から適用されるか

申請した日使われる基準
2027年3月31日まで前のガイドライン(下の例外を除く)
2026年4月1日以降に申請し、2026年10月1日に審査中だった人収入と「公共の負担」の部分だけ新しい基準
2027年4月1日から新しいガイドラインの全部

在留期間「3年」の人は、2027年3月31日までの申請なら「最も長い在留期間」をもつ人として扱われます。

外国人の暮らしへの影響

  • 永住の手数料は10月から20万円になりました。基準も厳しくなり、申請の前の準備がより大切です。
  • 税金・年金・健康保険の払い忘れは、これまで以上に不利になります。
  • すでに永住者の人が、この改定で永住をなくすことはありません(報道による)。

読む人がやること

  1. 税金・年金・保険料の払い忘れがないか、過去の分も確かめる。
  2. 日本語の試験(JLPTなど)の準備を始める。
  3. 2027年4月より前に申請できるかを、専門家に相談する。

まとめ

  • 10月1日、永住許可の基準が改定され、年収・年金・日本語の基準が加わりました。
  • 全部の適用は2027年4月1日の申請からです。
  • 収入の基準は2026年4月以降の申請に、すでに使われています。

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