永住の取消しの指針が決定 2027年4月から
入管庁は10月、永住者の在留資格を取り消す場合の考え方を示すガイドラインを出しました。税金や保険料をわざと払わない時などが対象で、運用は2027年4月1日からです。対象と対象外の例をまとめました。
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この記事で分かること:永住者の資格が取り消されることがあるのは、どんな時か。取り消されない例。永住者が今から気をつけること。
何があったか
出入国在留管理庁(入管庁)は2026年10月1日、「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」を作りました。8月4日から9月3日まで意見を募集し、その結果も公表しました。
2024年の入管法の改正で、永住者の資格を取り消せる理由が新しく加わりました。このガイドラインは、どんな時に取り消すかを、例をあげて分かりやすくするためのものです。運用は2027年4月1日から始まります。
取消しの理由になること(3つ)
- わざと税金や保険料を払わないこと:所得税・住民税・健康保険料・年金保険料などです。払う必要を知っていて、あえて払わない場合です。
- 入管法の義務を守らないこと:在留カードの更新をしない、持ち歩かない、見せることを断る、などです。
- 一定の罪で拘禁刑になること:窃盗・詐欺・恐喝・危険運転致死傷など。執行猶予がついた場合も入ります。
取消しにならない例
2026年10月1日に決まったガイドラインでは、次のような例が示されています。
- 病気・災害・失業など、仕方のない事情で払えなかった。
- 催促を受けて払う意思を示し、分割払いや支払いの猶予を受けている。
- 生活保護に準じた措置を受けている。
- 給料から引かれていたのに、会社が納めていなかった。
- 病気や災害など「正当な理由」で義務を守れなかった。
取り消しの代わりに「定住者」へ
取消しの理由にあたっても、取り消すまでは必要ないとされた場合は、入管が「定住者」などの在留資格に変えることがあります。その後は、在留期間の更新のたびに、暮らしの様子を確かめられます。
また、市役所などが入管へ情報を伝えることがあります。ただし、伝えるのは義務ではありません。入管は事実を調べ、本人の話も聞いたうえで、法務大臣が決めます。
外国人の暮らしへの影響
- まじめに税金や保険料を払っている永住者は、これまでどおり日本に住めます。
- 払うのが難しい時は、放っておくのがいちばん危険です。
読む人がやること
- 住民税・国民健康保険・国民年金の払い忘れがないか確かめる。
- 払えない時は、すぐ市役所や年金事務所に行き、分割払いや猶予を相談する。
- 在留カードの有効期間(永住者は7年ごと)を確かめ、期限までに更新する。
まとめ
- 永住者の資格を取り消すときの考え方が、ガイドラインで示されました。
- 対象は、わざと払わない・入管法の義務違反・一定の罪です。
- 運用は2027年4月1日からです。払えない時は早めに相談しましょう。
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