オンライン申請の払い方が変更 減額の制度も
10月1日からオンライン申請の手数料は、収入印紙ではなくコンビニか銀行で払う形になりました。窓口より安い額と、生活が苦しい人の減額の条件を、入管庁の発表からまとめました。
この記事で分かること:オンライン申請の手数料の額と払い方。支払いのメールの見分け方。手数料が減る人の条件。
何があったか
出入国在留管理庁(入管庁)は2026年8月28日、10月1日からの手数料の払い方を発表しました。在留申請オンラインシステムで申請した場合、収入印紙では払えなくなりました。払い方はコンビニ決済か銀行決済だけです。
オンライン申請の額(更新・変更・永住)
オンラインは窓口より安く決められています。下の額のほかに、決済の手数料がかかります。
| 許可される在留期間 | 手数料 | 決済手数料 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 330円 |
| 3か月を超え6か月以下 | 15,000円 | 330円 |
| 6か月を超え1年未満 | 21,000円 | 330円 |
| 1年 | 27,000円 | 330円 |
| 1年を超え3年未満 | 42,000円 | 330円 |
| 3年以上5年未満 | 56,000円 | 550円 |
| 5年以上 | 65,000円 | 550円 |
再入国許可(1回3,500円・数次6,500円)などの額は変わりませんが、オンラインでは220円の決済手数料が加わります。
払い方の注意
- 銀行決済は、ATMの「ペイジー」かインターネットバンキングで払います。銀行の窓口では払えません。
- クレジットカードやQRコードの支払いはできません。
- 紙の請求書は届きません。支払いの案内はメールで来ます。
- 正しいメールの送り主は「@service-dgft.com」と「@veritrans.jp」です。ほかのアドレスから支払いを求めるメールは詐欺です。
- 在留カードを受け取る日の前日までに払います。
手数料が減る人・いらない人
生活がとても苦しく、人道上の配慮が必要な人は、手数料が減ることがあります。たとえば生活保護を受けている人などです。
- 在留資格の変更・在留期間の更新:10,000円まで減ります。
- 永住許可:20,000円まで減ります。ただし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子だけが対象です。
- 減額を求めるときは、窓口で申請します。オンライン申請ではできません。
- 生活保護の受給証明書や、所得の証明書などを申請書と一緒に出します。
読む人がやること
- オンライン申請をする人は、メールの送り主を毎回確かめましょう。
- 生活が苦しい人は、自分が減額の対象か、入管の窓口で先に聞きましょう。
まとめ
- 10月1日から、オンライン申請の手数料はコンビニか銀行で払います。
- オンラインは窓口より安く、1年なら27,000円+決済手数料です。
- 減額は窓口申請だけで、更新・変更は1万円、永住は2万円までです。
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