「106万円の壁」がなくなった 10月から社会保険
2026年10月1日から、パートやアルバイトが社会保険に入る条件のうち「月8.8万円以上」がなくなりました。週20時間以上働く人は、給料が少なくても加入になることがあります。条件と注意点をまとめました。
写真:Peka(CC BY-SA 4.0) 元の写真
この記事で分かること:10月から社会保険のルールの何が変わったか。だれが新しく加入になるか。手取りや家族の扶養にどう関係するか。
何があったか
日本年金機構の案内によると、2026年10月1日から、パートやアルバイトなど短い時間で働く人の社会保険(健康保険と厚生年金)のルールが変わりました。
これまでは、加入の条件の一つに「給料が月8.8万円以上」がありました。年収にすると約106万円です。この線は「106万円の壁」と呼ばれていました。
2025年に決まった年金の法律の改正により、この給料の条件がなくなりました。日本年金機構が10月1日に案内しています。
今の加入の条件
日本年金機構の案内では、給料の条件がなくなったあとも、次の条件は残ります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 働く時間 | 契約で決まった時間が週20時間以上 |
| 会社の大きさ | 従業員が51人以上の会社 |
| 学生かどうか | 学生ではないこと |
つまり、51人以上の会社で週20時間以上働く人は、給料が月8.8万円より少なくても加入になります。
会社の大きさの条件も、これから段階的に小さくなる予定です(厚生労働省の資料)。
外国人の暮らしへの影響
- 手取りが減ることがあります。 保険料が給料から引かれるためです。
- その代わり、守りが増えます。 厚生年金に入ると、将来の年金が増えます。健康保険では、病気で休んだときの手当などが使えます。
- 家族の扶養から外れることがあります。 たとえば「家族滞在」で、資格外活動の許可を取ってパートで働く人です。週20時間以上で条件に合うと、自分で加入することになり、夫や妻の健康保険の扶養から外れます。
- 留学生は、学生なので原則この加入の対象ではありません。
- 帰国するときは、条件を満たせば年金の「脱退一時金」を請求できる場合があります。
最低賃金の特例で給料が下げられている一部の人は、月8.8万円未満なら原則として加入しません。ただし、本人が申し出れば加入できます。
読む人がやること
- 雇用契約書で「週の働く時間」を確かめましょう。
- 10月以降の給料明細に、健康保険と厚生年金の保険料が入っているか見ましょう。
- 家族の扶養に入っている人は、家族の会社にも知らせる必要があるか確かめましょう。
- 分からないときは、会社の担当者か、近くの年金事務所に聞きましょう。
まとめ
- 2026年10月1日から「月8.8万円以上」の条件がなくなりました。
- 週20時間以上・51人以上の会社・学生でない人は、加入になります。
- 手取り、将来の年金、家族の扶養に関係します。給料明細を確かめましょう。
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