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給料の手取りはいくら?月給18万・22万・26万円の例

給料の額面から引かれる健康保険・年金・雇用保険・税金を、東京都の協会けんぽの率で計算した例の表で説明します。1年目に住民税が無い理由と、2年目に手取りが減る目安も分かります。

2026年10月29日

この記事では、給料の「額面(がくめん)」から引かれるお金と、「手取り」の計算のしかたが分かります。月給18万円・22万円・26万円の例の表で、1年目と2年目の違いも見られます。

額面と手取りの意味は次のとおりです。

  • 額面:会社が決めた給料の金額(求人票の「月給」)
  • 手取り:引かれるお金を引いた後、口座に入る金額

仕事を比べる時は、額面だけでなく手取りも考えましょう。明細の見方は「給料明細の読み方」の記事も見てください。

引かれるお金の種類(2026年度)

引かれる物本人が払う割合何で決まるか
健康保険東京都の協会けんぽは9.85%の半分=4.925%標準報酬月額
子ども・子育て支援金0.23%の半分=0.115%(2026年4月分から)標準報酬月額
厚生年金18.3%の半分=9.15%標準報酬月額
雇用保険一般の事業は0.5%その月の給料
所得税源泉徴収税額表で決まる社会保険を引いた後の額と扶養の数
住民税前の年の所得で決まる2年目の6月ごろから
  • 標準報酬月額:給料を区切りのよい額に当てはめた物です。例えば、月の給料が17万5千円以上18万5千円未満の人は18万円です。通勤手当も入れて考えます。
  • 40歳から64歳の人は、介護保険料(1.62%の半分)も加わります。
  • 健康保険の率は、都道府県と保険の種類で違います。会社の健康保険組合の人は、組合の率です。

率は協会けんぽの令和8年度の保険料率、日本年金機構の厚生年金保険料額表、国税庁の令和8年分 源泉徴収税額表で確かめられます。

例の表(1年目)

条件:東京都・協会けんぽ・39歳以下・扶養する家族なし・通勤手当なし・一般の事業。所得税は令和8年分の月額表(甲欄)で見ました。

月給18万円月給22万円月給26万円
健康保険8,865円10,835円12,805円
子ども・子育て支援金207円253円299円
厚生年金16,470円20,130円23,790円
雇用保険900円1,100円1,300円
所得税2,620円3,910円5,150円
引かれる合計29,062円36,228円43,344円
手取り150,938円183,772円216,656円

この例では、手取りは額面の約83〜84%です。

自分で計算する手順

  1. 給料(通勤手当を入れる)から、標準報酬月額を表で探す
  2. 健康保険・支援金・厚生年金=標準報酬月額×本人の率
  3. 雇用保険=その月の給料×0.5%
  4. 給料から2と3を引く
  5. 4の額と扶養の数で、源泉徴収税額表から所得税を見る
  6. 2年目からは、住民税も引く

注意:

  • 社会保険をどの月の給料から引くかは、会社で違います。入った月は額が違うことがあります。
  • 残業が多い月は、雇用保険と所得税が増えます。
  • 毎月の所得税は仮の額です。年末調整で1年分を精算します。
  • 2027年1月から、源泉徴収税額表が新しくなります(国税庁の令和9年分の表)。

1年目は住民税が無い・2年目に手取りが減る

住民税は、「1月1日に住んでいた市区町村」が「前の年の所得」にかけます。だから日本に来た最初の年は、多くの人はかかりません。2年目の6月ごろから、給料から引かれ始めます(総務省の個人住民税のページ)。

住民税は、所得割(課税される所得の10%)と均等割(年5,000円ほど)でできています。上の例の人が、前の年に1年間同じ給料で働いた場合の目安です。

月給18万円月給22万円月給26万円
住民税(1か月の目安)約6,000円約8,000円約1万円
2年目の手取りの目安約14万5千円約17万6千円約20万6千円

実際の額は、毎年5〜6月ごろ会社から渡される通知書で確かめます。住む所や控除で変わります。

働き方で違う所

  • 会社の社会保険に入る人:上の表の形です。
  • 社会保険に入らないパート・アルバイト:給料から健康保険と厚生年金は引かれません。自分で国民健康保険と国民年金に入って払います。
  • 条件に合う家族を扶養する人:源泉徴収税額表の「扶養の数」が増え、所得税が少なくなります。国の外の家族は、書類の条件があります。

まとめ

  • 例では、手取りは額面の約83〜84%(東京都・39歳以下・扶養なし)
  • 引かれるのは、健康保険・支援金・厚生年金・雇用保険・所得税
  • 2年目の6月ごろから住民税も引かれ、手取りが減る

公式のページ

手続きの前に、ここから公式のページを開いて確かめてください。

この記事の確認日:2026-10-29