帰国前にやることの一覧|順番つきチェック表
日本を出て国に帰る前にすることを、時期の順のチェック表にしました。住民税と納税管理人、転出届、国民健康保険と年金、スマホ・銀行・家の解約、空港での在留カードの返納まで分かります。
2026年10月29日
この記事では、日本を出て国へ帰る前にすることが、順番に分かります。チェック表を上から使ってください。「また日本に戻る」人は、やることが少し違います。
まず決めること:また日本に戻るか
- 戻らない:下の表を全部します。空港で在留カードを返します。
- 1年以内に戻る:在留カードを持って出国し、出国の時に「みなし再入国」を使うと伝えます。期間は出国から1年(在留期限が先なら、その日まで)です(出入国在留管理庁のみなし再入国許可のページ)。
- 1年より長く国の外にいて、また戻る:先に再入国許可を取ります。「一時帰国の前に知る再入国許可」の記事を見てください。
時期の順のチェック表
出国の1〜2か月前
- [ ] 家の解約を連絡する(契約書の「解約の予告」の日数を見る)
- [ ] 会社に退職の日を伝え、最後の給料と源泉徴収票の受け取り方を決める
- [ ] 住民税と所得税の払い方を決める(下の「税金」)
- [ ] 納税管理人を頼む人を決める(日本に住む人)
- [ ] 脱退一時金の書類を用意する(年金の番号が分かる物・パスポートの写し・受け取る口座の書類)
- [ ] 脱退一時金を日本の口座で受け取るなら、その口座の扱いを銀行と相談する(母国の口座でも受け取れる)
出国の2〜4週間前
- [ ] 電気・ガス・水道・インターネットを止める日を連絡する
- [ ] 口座から引き落とされる物を止めるか、払い方を変える
- [ ] スマホの解約の日を決める(役所や銀行の連絡が最後まで届くよう、終わりの方にする)
出国の直前(2週間前〜前日)
- [ ] 役所で転出届(国の外へ)を出す。引っ越しの前に出せます(横浜市の案内)。いつから出せるかは、住む市区町村に聞く
- [ ] 国民健康保険に入っている人は、やめる手続きをする(横浜市の案内)
- [ ] マイナンバーカードの扱いを、窓口で聞く(横浜市は、外国人住民は返すと案内)
- [ ] 銀行の口座を解約する(ゆうちょ銀行も、国の外へ転出する時は解約を案内)
- [ ] スマホを解約する
出国の日(空港)
- [ ] 日本に戻らない人は、出国の時に在留カードを返す(出入国在留管理庁の返納のページ)
- [ ] みなし再入国で出る人は、カードを持って出て、出国の用紙の「みなし再入国」の欄に印を付ける
出国の後
- [ ] 脱退一時金を請求する(日本に住所が無くなってから2年以内)
- [ ] 届いた支給決定通知書の原本を、納税管理人に送る(税の還付の申告に使う)
税金と年金で気をつけること
- 住民税:その年の1月1日に日本に住んでいた人は、その年度の住民税がかかります。出国前に払い終えるか、納税管理人を決めて市区町村に届けます(総務省の外国人の住民税のページ)。会社員は、残りを最後の給料からまとめて引かれることがあります。
- 所得税:会社を辞めて帰国する人は、会社で年末調整をするかを先に聞きます。年の途中の退職は、年末調整の対象にならない場合があります(国税庁 No.2665)。払いすぎた税は、確定申告で戻る場合があります。出国前に申告するか、納税管理人に頼みます(国税庁 No.1923)。
- 年金:転出届を出さずに再入国許可で出国すると、その期間は国民年金に入ったままとされ、脱退一時金を請求できません(日本年金機構の請求書の説明)。
まとめ
- 先に「また戻るか」を決める
- 1〜2か月前に、家・会社・税金・納税管理人
- 直前に、転出届・国民健康保険・銀行・スマホ
- 戻らない人は、空港で在留カードを返す
- 脱退一時金は、出国してから2年以内に請求
公式のページ
手続きの前に、ここから公式のページを開いて確かめてください。
- 出入国在留管理庁「みなし再入国許可」
- 出入国在留管理庁「在留カード等の返納」
- 横浜市「窓口での転出届(国外への引越し)」
- 横浜市「市外や海外に転出する時の国民健康保険の手続き」
- ゆうちょ銀行「口座を開設される外国人のお客さまへ」
- 金融庁「外国人の方の預貯金口座・送金利用について」
- 総務省「外国人の方の個人住民税について」
- 国税庁 No.2665 年の中途で行う年末調整
- 国税庁 No.1920 海外勤務と所得税額の精算
- 国税庁 No.1923 納税管理人
- 日本年金機構「脱退一時金請求書(説明つき)」
この記事の確認日:2026-10-29