ペットを飼いたい時の決まり
日本の賃貸の部屋でペットを飼う前に確かめることを説明します。契約の決まり、退去の時の費用、犬の登録と狂犬病の予防注射、マイクロチップ、最後まで飼う責任、帰国する時の注意が分かります。
この記事では、日本でペットを飼いたい時に確かめることが分かります。賃貸の部屋の決まり、犬を飼う時の義務、最後まで飼う責任を説明します。
まず契約の決まりを確かめる
賃貸の部屋は、ペットを飼ってはいけない部屋が多くあります。「ペット可」の部屋でも、飼える動物の種類や数、大きさに決まりがあることがあります。
- 契約書や管理規約(きやく)を読む。
- 飼う前に、管理会社に相談する。返事は書面などで残すと安心。
- だまって飼わない。
ペットが禁止の部屋で飼うと、契約の使い方に反する(用法違反)と考えられます。
退去の時の費用
国土交通省のガイドラインでは、ペットが柱や壁紙につけたキズや、しみついたにおいは、借主の負担と判断されることが多いとしています。ペットを飼うことは、まだ一般的とはいえず、しつけやトイレの始末は飼い主の責任と考えられるためです。
つめとぎの場所を用意する、トイレをきれいに保つなど、部屋をいためない工夫をしましょう。
犬・猫を飼う時の義務
狂犬病予防法で、犬の飼い主には次の義務があります。
- 住んでいる市区町村に犬を登録する。犬を飼い始めた日(生後90日以内の子犬は、生後90日をすぎた日)から30日以内。
- 年に1回、狂犬病の予防注射を受けさせる。
- 登録の時にもらう「鑑札(かんさつ)」と、注射の時にもらう「注射済票」を犬につける。
登録は、基本的に一生に1回です。引っ越した時は、新しい市区町村に届け出ます。
マイクロチップ
マイクロチップが入った犬や猫を、店や知人からゆずり受けた時は、新しい飼い主の情報を登録します(変更登録)。住所や電話番号が変わった時も、届け出が必要です。
最後まで飼う責任
動物愛護管理法では、飼い主は、動物が命を終えるまで適切に飼うよう努めることになっています。また、まわりの人に迷惑をかけないよう努める責任もあります。鳴き声やにおい、共用の廊下でのふるまいに気をつけましょう。
ペットを捨てることは犯罪です。1年以下の拘禁刑(こうきんけい)または100万円以下の罰金になることがあります。
帰国する時
ペットを国に連れて帰るには、相手の国の条件と、日本の動物検疫所での検査が必要です。国によっては、何か月も前から準備が要ります。連れて帰れない時は、早めに新しい飼い主をさがしましょう。
まとめ
- 飼う前に、契約の決まりを確かめ、管理会社に相談する。
- ペットのキズやにおいは、退去の時に借主の負担になりやすい。
- 犬は登録と年1回の予防注射が義務。
- 最後まで飼う。帰国の予定がある人は、早めに準備する。
公式のページ
手続きの前に、ここから公式のページを開いて確かめてください。
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」
- 東京都住宅政策本部「貸主・借主の負担区分の図解(一般的例示)」
- 厚生労働省「犬の鑑札、注射済票について」
- e-Gov法令検索 狂犬病予防法 第4条
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」
- e-Gov法令検索 動物の愛護及び管理に関する法律 第7条
- e-Gov法令検索 動物の愛護及び管理に関する法律 第44条
- 農林水産省 動物検疫所「犬、猫を輸出するには」
この記事の確認日:2026-10-28