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家族を日本へ呼ぶ:呼べる人・呼べない人の早見

家族滞在で家族を呼べるかは、呼ぶ人の在留資格で決まります。呼べる人・呼べない人の表と、認定証明書の流れ、入管が見るお金の書類、待つ期間の考え方を入管庁の原文で確かめました。

2026年10月29日

この記事で分かること:

  • 自分の在留資格で、家族を「家族滞在」で呼べるか
  • 呼べる家族はだれか
  • 手続きの流れと、入管が見るお金の書類

申請の流れの全体は、別の記事「家族滞在ビザで家族を日本に呼ぶ流れ」にもあります。この記事は「自分は呼べるか」を先に確かめるための早見です。

まず確かめる:呼ぶ人の在留資格

呼ぶ人の在留資格家族滞在で呼べるか
技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理、介護、企業内転勤、高度専門職、教授、研究、教育、医療、法律・会計業務、芸術、宗教、報道、興行、文化活動呼べる
特定技能2号呼べる
特定技能1号原則として呼べない
技能実習家族滞在の一覧に入っていない
留学(大学・大学院・高等専門学校・専門学校)呼べる(日本語だけを学ぶ課程と、夜間・通信だけで学ぶ課程は除く。ただし大学院の夜間の研究科は呼べる)
留学(日本語学校)呼べない

出入国在留管理庁の家族滞在のページの一覧と、入管法の基準を決めた省令で確かめました。特定技能1号は、入管庁の受入れ機関向けのページで「原則、家族帯同は不可」とされています。

呼べる家族

  • 呼ぶ人に扶養(ふよう=生活費を出して養うこと)される配偶者と子どもです。
  • 子どもに年齢の決まりはありません。ただし、扶養を受けることが前提です。
  • 親や兄弟は、家族滞在では呼べません(高度人材の優遇は別)。

手続きの流れ

  1. 日本で「在留資格認定証明書」を申請します。日本にいる呼ぶ人が、代理人として出せます。出す先は、住む予定の地域の地方出入国在留管理官署です。郵送では出せません。オンラインでも申請できます。手数料はかかりません。
  2. 証明書を受け取ります。電子メールでも受け取れます。
  3. 家族が、自分の国の日本大使館・総領事館でビザ(査証)を申請します。
  4. 家族が日本に入国します。

証明書の有効期間は3か月です。3か月の間に日本の空港で上陸の申請をしないと、使えなくなります。また、証明書があっても、上陸が約束されるわけではありません。

入管が見る所:お金と住まい

お金(呼ぶ人の収入)

呼ぶ人出す書類
働いている在職証明書(自営なら営業許可書の写しなど)、住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書
働いていない(留学など)呼ぶ人の名前の預金残高証明書、または奨学金の証明書(金額と期間が分かるもの)、家族の生活費を払えることを示す書類

日本で出る証明書は、発行から3か月以内の物を出します。外国語の書類には、日本語の訳を付けます。

住まい
入管庁のページの書類一覧には、住まいの書類は入っていません。家族が来たら、市区町村で住所の届けをします。部屋の広さは、家族の人数に合わせて先に考えておきましょう。

待つ期間は決めつけない

入管庁のページでは、認定証明書の標準処理期間は「1か月〜3か月」です。これは目安で、申請の中身や時期で変わります。

  • 航空券は、証明書が届いてから買う。
  • 証明書が届いたら、3か月の期限があるので、早めにビザの申請をする。

立場ごとの注意

  • 特定技能1号の人:原則として家族を呼べません。特定技能2号になると、要件を満たせば、配偶者と子どもを家族滞在で呼べます。
  • 留学生:日本語学校の間は呼べません。大学や専門学校で学ぶ時は対象になりますが、生活費を出せることを書類で示します。
  • 技能実習の人:家族滞在の一覧に入っていません。

まとめ

  • 呼べるかは、呼ぶ人の在留資格で決まる。まず表で確かめる。
  • 呼べるのは扶養される配偶者と子ども。親は呼べない。
  • 証明書は3か月で使えなくなる。航空券は届いてから。

公式のページ

手続きの前に、ここから公式のページを開いて確かめてください。

この記事の確認日:2026-10-29