家族を日本へ呼ぶ:呼べる人・呼べない人の早見
家族滞在で家族を呼べるかは、呼ぶ人の在留資格で決まります。呼べる人・呼べない人の表と、認定証明書の流れ、入管が見るお金の書類、待つ期間の考え方を入管庁の原文で確かめました。
この記事で分かること:
- 自分の在留資格で、家族を「家族滞在」で呼べるか
- 呼べる家族はだれか
- 手続きの流れと、入管が見るお金の書類
申請の流れの全体は、別の記事「家族滞在ビザで家族を日本に呼ぶ流れ」にもあります。この記事は「自分は呼べるか」を先に確かめるための早見です。
まず確かめる:呼ぶ人の在留資格
| 呼ぶ人の在留資格 | 家族滞在で呼べるか |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理、介護、企業内転勤、高度専門職、教授、研究、教育、医療、法律・会計業務、芸術、宗教、報道、興行、文化活動 | 呼べる |
| 特定技能2号 | 呼べる |
| 特定技能1号 | 原則として呼べない |
| 技能実習 | 家族滞在の一覧に入っていない |
| 留学(大学・大学院・高等専門学校・専門学校) | 呼べる(日本語だけを学ぶ課程と、夜間・通信だけで学ぶ課程は除く。ただし大学院の夜間の研究科は呼べる) |
| 留学(日本語学校) | 呼べない |
出入国在留管理庁の家族滞在のページの一覧と、入管法の基準を決めた省令で確かめました。特定技能1号は、入管庁の受入れ機関向けのページで「原則、家族帯同は不可」とされています。
呼べる家族
- 呼ぶ人に扶養(ふよう=生活費を出して養うこと)される配偶者と子どもです。
- 子どもに年齢の決まりはありません。ただし、扶養を受けることが前提です。
- 親や兄弟は、家族滞在では呼べません(高度人材の優遇は別)。
手続きの流れ
- 日本で「在留資格認定証明書」を申請します。日本にいる呼ぶ人が、代理人として出せます。出す先は、住む予定の地域の地方出入国在留管理官署です。郵送では出せません。オンラインでも申請できます。手数料はかかりません。
- 証明書を受け取ります。電子メールでも受け取れます。
- 家族が、自分の国の日本大使館・総領事館でビザ(査証)を申請します。
- 家族が日本に入国します。
証明書の有効期間は3か月です。3か月の間に日本の空港で上陸の申請をしないと、使えなくなります。また、証明書があっても、上陸が約束されるわけではありません。
入管が見る所:お金と住まい
お金(呼ぶ人の収入)
| 呼ぶ人 | 出す書類 |
|---|---|
| 働いている | 在職証明書(自営なら営業許可書の写しなど)、住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 |
| 働いていない(留学など) | 呼ぶ人の名前の預金残高証明書、または奨学金の証明書(金額と期間が分かるもの)、家族の生活費を払えることを示す書類 |
日本で出る証明書は、発行から3か月以内の物を出します。外国語の書類には、日本語の訳を付けます。
住まい
入管庁のページの書類一覧には、住まいの書類は入っていません。家族が来たら、市区町村で住所の届けをします。部屋の広さは、家族の人数に合わせて先に考えておきましょう。
待つ期間は決めつけない
入管庁のページでは、認定証明書の標準処理期間は「1か月〜3か月」です。これは目安で、申請の中身や時期で変わります。
- 航空券は、証明書が届いてから買う。
- 証明書が届いたら、3か月の期限があるので、早めにビザの申請をする。
立場ごとの注意
- 特定技能1号の人:原則として家族を呼べません。特定技能2号になると、要件を満たせば、配偶者と子どもを家族滞在で呼べます。
- 留学生:日本語学校の間は呼べません。大学や専門学校で学ぶ時は対象になりますが、生活費を出せることを書類で示します。
- 技能実習の人:家族滞在の一覧に入っていません。
まとめ
- 呼べるかは、呼ぶ人の在留資格で決まる。まず表で確かめる。
- 呼べるのは扶養される配偶者と子ども。親は呼べない。
- 証明書は3か月で使えなくなる。航空券は届いてから。
公式のページ
手続きの前に、ここから公式のページを開いて確かめてください。
- 出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
- 出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」(Q5・Q6・Q41・Q48・Q56)
- 出入国在留管理庁「特定技能 受入れ機関の方」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」(家族滞在・留学の項)
この記事の確認日:2026-10-29