在留期間の更新は何か月前から?申請の時期
在留期間の更新は、期限の3か月前から申請できます。入管がすすめる「45日前まで」の目安、最終日の注意、早めに出すと安心な理由をまとめました。
在留カードの期限が近づいたら、在留期間の更新(ビザの延長)を申請します。
この記事で分かること:
- 更新の申請は「いつから・いつまで」できるか
- 入管がすすめる申請の目安
- 遅れると困ること
申請できるのは「期限の3か月前」から
在留期間が6か月以上ある人は、期限(在留期間の満了日)の3か月前から更新を申請できます。
例:期限が2027年3月31日なら、2026年12月31日ごろから申請できます。
申請の締め切りは、期限の日までです。
期限の日を1日でも過ぎると、ふつうの更新はできません。
在留期間が3か月以下の人は、期間のおおよそ半分が過ぎてから申請できます。
入管のおすすめは「3か月前から45日前まで」
出入国在留管理庁(入管)は、更新の申請を期限の3か月前から45日前までに出すよう呼びかけています。
理由は、審査に時間がかかるからです。
更新の審査は、入管の目安で2週間〜1か月です。
書類が足りないと、もっと長くかかります。
期限までに結果が出ないと、生活で困ることがあります。
- マイナンバーカードの期限も切れるので、市区町村で手続きが要る
- 銀行の口座の取引が止められることがある
早めに出せば、期限の前に新しい在留カードを受け取れる可能性が高くなります。
3か月より前に出したい時
次のような「やむを得ない事情」がある時は、3か月より前でも受け付けてもらえる場合があります。
- 海外での長い出張や留学で、申請の時期に日本にいない
- 出産や病気の治療と重なる
この場合は、事情が分かる書類を持って、先に地方出入国在留管理局へ相談してください。
最終日の注意
- オンライン申請は、期限の最終日には使えません。最終日は窓口で申請します。
- 窓口の受付は、平日の9時〜12時と13時〜16時です(場所や手続きで違うことがあります)。
- 土日・祝日は窓口が開いていません。期限が休みの日に重ならないか、先に確かめましょう。
カレンダーに書いておくこと
| いつ | すること |
|---|---|
| 期限の4か月前 | 必要な書類を調べる・会社や学校に頼む |
| 期限の3か月前 | 申請できる。書類がそろったら出す |
| 期限の45日前 | この日までに出すのが入管の目安 |
| 期限の日 | 申請の最終日(オンラインは不可) |
まとめ
- 更新の申請は、期限の3か月前から期限の日までにします。
- 入管の目安は「45日前まで」。審査には2週間〜1か月かかります。
- 最終日はオンラインで出せません。早めに準備しましょう。
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