保育の必要性の認定|働いている証明
保育園に入るには、市区町村から「保育が必要」と認められることが必要です。働く時間の目安、認められる理由、保育標準時間と短時間の違いを説明します。
イラスト:sweeeeep
この記事で分かること
- 保育園に入るための「認定」とは何か
- どんな理由なら認められるか
- 「保育標準時間」と「保育短時間」の違い
「保育の必要性の認定」とは
保育園(認可保育所など)に入るには、まず市区町村から、「この子は保育が必要」という認定を受けます。認定のしかたは、申し込みといっしょに行うことが多いです。
3歳以上の子は「2号」、3歳未満の子は「3号」になります。幼稚園などを使う3歳以上の子は「1号」で、保育の必要性の認定は要りません。
認められる理由の例
市区町村の案内に書かれている理由の例です。細かい条件は、市区町村で少しずつ違います。
- 働いている:月に64時間以上、家の外や家の中(家事は除く)で働いている
- 出産の前後:出産予定日の前後およそ2か月(市区町村で違う)
- 病気・けが・障害:親に病気や障害があり、診断書などで確かめられる
- 家族の介護・看護:同居の家族などの世話をしている
- 災害の復旧:地震や火事などの後始末をしている
- 仕事を探している:求職活動(起業の準備も含む場合がある)。期間が決まっている市区町村が多い
- 学校に通っている:学校や職業訓練に通っている
「月64時間」は、1日4時間を週4日くらい働くとなる時間です。国の決まり(子ども・子育て支援法施行規則)では、月48時間から64時間の範囲で、市区町村が決めます。船橋市・川崎市・藤岡市などは64時間です。
求職中でも申し込める市区町村が多いです。ただし、入ったあとに期限があります。船橋市は、利用が決まった日から数えて90日目の月の終わりまでに、月64時間以上の就労証明書を出すように求めています。出さないときの扱いは、市区町村の窓口で確かめてください。
保育標準時間と保育短時間
認定のとき、使える時間の長さも決まります。
| 区分 | 使える時間 | めやす(例:藤岡市) |
|---|---|---|
| 保育標準時間 | 1日 最大11時間 | 月に120時間以上働く |
| 保育短時間 | 1日 最大8時間 | 月に64時間以上、120時間未満 |
目安の時間は、市区町村によって違います。毎日の実際の時間は、親が必要とする時間です。
書類の準備
- 就労証明書:勤め先に書いてもらいます。国が標準の様式を決めています。
- 自営業の人:別の証明書類が必要です。
- 内定の人:内定でも出せる市区町村があります。
まとめ
- 保育園に入るには、市区町村の「保育の必要性」の認定が要ります。
- 働いている場合は、市区町村が決めた時間(月48〜64時間の範囲)以上が目安です。
- 標準時間か短時間かは、働く時間で決まります。
- 条件は市区町村で違います。住んでいる市区町村の利用案内で確かめてください。
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