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保育の必要性の認定|働いている証明

保育園に入るには、市区町村から「保育が必要」と認められることが必要です。働く時間の目安、認められる理由、保育標準時間と短時間の違いを説明します。

A人材紹介部2026年10月27日
働く親が、証明の書類を手に笑顔で立っている様子

イラスト:sweeeeep

この記事で分かること

  • 保育園に入るための「認定」とは何か
  • どんな理由なら認められるか
  • 「保育標準時間」と「保育短時間」の違い

「保育の必要性の認定」とは

保育園(認可保育所など)に入るには、まず市区町村から、「この子は保育が必要」という認定を受けます。認定のしかたは、申し込みといっしょに行うことが多いです。

3歳以上の子は「2号」、3歳未満の子は「3号」になります。幼稚園などを使う3歳以上の子は「1号」で、保育の必要性の認定は要りません。

認められる理由の例

市区町村の案内に書かれている理由の例です。細かい条件は、市区町村で少しずつ違います。

  • 働いている:月に64時間以上、家の外や家の中(家事は除く)で働いている
  • 出産の前後:出産予定日の前後およそ2か月(市区町村で違う)
  • 病気・けが・障害:親に病気や障害があり、診断書などで確かめられる
  • 家族の介護・看護:同居の家族などの世話をしている
  • 災害の復旧:地震や火事などの後始末をしている
  • 仕事を探している:求職活動(起業の準備も含む場合がある)。期間が決まっている市区町村が多い
  • 学校に通っている:学校や職業訓練に通っている

「月64時間」は、1日4時間を週4日くらい働くとなる時間です。国の決まり(子ども・子育て支援法施行規則)では、月48時間から64時間の範囲で、市区町村が決めます。船橋市・川崎市・藤岡市などは64時間です。

求職中でも申し込める市区町村が多いです。ただし、入ったあとに期限があります。船橋市は、利用が決まった日から数えて90日目の月の終わりまでに、月64時間以上の就労証明書を出すように求めています。出さないときの扱いは、市区町村の窓口で確かめてください。

保育標準時間と保育短時間

認定のとき、使える時間の長さも決まります。

区分使える時間めやす(例:藤岡市)
保育標準時間1日 最大11時間月に120時間以上働く
保育短時間1日 最大8時間月に64時間以上、120時間未満

目安の時間は、市区町村によって違います。毎日の実際の時間は、親が必要とする時間です。

書類の準備

  • 就労証明書:勤め先に書いてもらいます。国が標準の様式を決めています。
  • 自営業の人:別の証明書類が必要です。
  • 内定の人:内定でも出せる市区町村があります。

まとめ

  • 保育園に入るには、市区町村の「保育の必要性」の認定が要ります。
  • 働いている場合は、市区町村が決めた時間(月48〜64時間の範囲)以上が目安です。
  • 標準時間か短時間かは、働く時間で決まります。
  • 条件は市区町村で違います。住んでいる市区町村の利用案内で確かめてください。

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