子どもと一時帰国するときの注意
家族で母国に一時帰国するときは、再入国のルールを確認しましょう。出国から1年以内なら「みなし再入国許可」が使えます。出発前のチェックを説明します。
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この記事で分かること:子どもと一時帰国するときの、日本に戻るためのルールと、出発前に確認することです。
日本に戻る方法:みなし再入国許可
日本に住む外国人が、一時的に日本を出て、また戻ってくるときの制度です。有効な旅券(パスポート)を持っていれば、使えます。中長期在留者(在留カードをもつ人)は、在留カードも必要です。
- 出国から1年以内に日本へ戻るなら、使えます。
- 在留期限が、出国から1年たつ前に来るときは、その在留期限までに戻ってください。
- 在留期間が「3月」以下の人と、「短期滞在」の人は、使えません。
- 特別永住者は、出国から2年間です。
家族全員が、一人ずつ、この条件に当てはまることが必要です。子どもも同じです。
1年をこえて海外にいるとき
出国から1年をこえて戻る予定があるときは、みなし再入国許可は使えません。出国する前に、住んでいる地域の出入国在留管理局で、「再入国許可」の申請が必要です。
期限をすぎて戻れないと、在留資格に影響が出るおそれがあります。長く行く予定があるときは、出発前に出入国在留管理局へ聞いてください。
出国するときの手続き
出国の審査のとき、旅券(と在留カード)を持って、「一時的に出国して、また日本に戻る」ことを入国審査官に伝えます。再入国出国記録(再入国EDカード)に、そのためのチェック欄があります。
出発前のチェック(子どもがいる家庭)
- 家族全員の旅券の有効期限を確認する。
- 全員の在留カードと、在留期限を確認する。
- 戻る日を、在留期限と1年のどちらも超えないように決める。
- 母子健康手帳を持っていく(予防接種の記録が分かる)。
- 児童手当をもらっている家庭は、子どもが長く海外に住むと支給されないことがあります。市区町村に連絡する。
- 保育園・学校に、休む期間を伝える。
児童手当は、原則として、子どもが日本に住んでいる場合に出ます。
まとめ
- 出国から1年以内に戻るなら、みなし再入国許可が使えます。
- 在留期限が1年より早く来るときは、その期限までに戻ります。
- 1年をこえるなら、出国前に再入国許可を申請します。
- 児童手当や、園・学校の手続きも、出発前に確認しましょう。
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