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暮らし(くらしの手続き)|役所

日本に来たら14日以内に住民登録

日本に住み始めたら、14日以内に市区町村の役所で住所の届け出をします。持ち物、手続きの流れ、期限を過ぎたときの注意をやさしく説明します。

R生活サポート部2026年10月27日
市民サービスの窓口のカウンター

写真:掬茶(CC BY-SA 4.0) 元の写真

この記事では、日本に来てすぐにする「住民登録(じゅうみんとうろく)」を説明します。いつまでに、どこで、何を持っていくのかが分かります。

住民登録とは

日本に住む人は、住んでいる市区町村(しくちょうそん)の役所に、住所を届け出ます。これが住民登録です。在留カードを持つ外国人も、日本人と同じように登録します。

住民登録をすると「住民票(じゅうみんひょう)」ができます。住民票は、次の手続きのもとになります。

  • 国民健康保険や国民年金の加入
  • マイナンバーカードの申請
  • 銀行口座・携帯電話の契約
  • 子どもの学校や保育園の手続き

期限は「住み始めた日から14日以内」

期限は、新しい住所に住み始めた日から14日以内です。14日目が役所の休みの日なら、次に役所が開く日が期限になります。

住む前に届け出ることはできません。日本に入国する前も同じです。ホテルなど、一時的な宿には住民票を置けないことがあります。そのときも、住居地(じゅうきょち)の届け出は必要です。

持っていくもの

住所のある市区町村の役所へ行きます。多くの役所では、次のものが必要です。

  • 在留カード(空港でカードを受け取っていない人は、「後日交付」のはんこがあるパスポート)
  • パスポート
  • 家族といっしょに来たときは、家族関係が分かる書類(結婚証明書・出生証明書など)。外国語の書類には、日本語の翻訳(ほんやく)をつけます。
  • 役所の「住民異動届(じゅうみんいどうとどけ)」(窓口にあります)

役所によって、必要なものが少し違います。行く前に、役所のホームページや電話で確認すると安心です。

手続きでいっしょにできること

住民登録をすると、入管(出入国在留管理庁)への「住居地の届け出」も、同じ窓口で終わります。別に入管へ行く必要はありません。

同じ日に、次の相談もできることが多いです。

  • 国民健康保険に入る(会社の健康保険に入っていない人)
  • 国民年金に入る
  • マイナンバーカードの申請の案内

引っ越したときも同じです。引っ越した日から14日以内に、新しい住所の役所へ行きます。前の市区町村から出るときは、先に「転出届(てんしゅつとどけ)」を出すのが基本です。

期限を過ぎたとき

14日を過ぎても、届け出はできます。できるだけ早く行ってください。

出入国在留管理庁の案内や自治体の案内では、期限までに届け出ないと、20万円以下の罰金になる可能性があるとされています。うっかり忘れていた場合も、まず役所に相談しましょう。

まとめ

  • 日本に住み始めたら、14日以内に市区町村の役所へ行く。
  • 在留カードとパスポートを持っていく。
  • 住民登録で、入管への住居地の届け出も終わる。
  • 引っ越したときも、14日以内に届け出る。

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