国民年金と厚生年金の違い
日本の年金は「国民年金」と「厚生年金」の2階建てです。会社員・自営業・学生で入る年金が変わる理由、保険料の額、10年の資格期間をやさしく説明します。
写真:Abasaa(Public domain) 元の写真
この記事では、日本の公的年金(国が行う年金)の2つの種類を説明します。自分がどちらに入るのか、保険料はいくらか、が分かります。
年金は「2階建て」
厚生労働省の説明では、日本の公的年金は2階建てです。
- 1階:国民年金。日本に住む20歳以上60歳未満の人が入ります。外国人も対象です。
- 2階:厚生年金。会社などで働く人が、国民年金に「上乗せ」して入ります。
会社員は、1階と2階の両方に入ります。自営業の人や学生、働いていない人は、1階の国民年金だけです。
入る年金は働き方で決まる
厚生労働省の分け方は、次の3つです。
- 第1号:自営業、学生、無職の人、厚生年金に入らないパート・アルバイトなど。国民年金だけ。
- 第2号:70歳未満の会社員や公務員。厚生年金と国民年金の両方。
- 第3号:第2号の人に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者。年収130万円未満などの条件があります。保険料は自分では払いません。
パートやアルバイトでも、働く時間や日数が正社員の4分の3以上なら、厚生年金に入ります。それより少なくても、週20時間以上、月の賃金8.8万円以上などの条件を満たし、従業員が51人以上の会社なら入ります。この条件は、2025年の法律の改正で、少しずつ変わっていきます。
保険料はいくら?
- 国民年金(第1号):定額です。日本年金機構によると、2026年度は月17,920円です。自分で払います。期限は、その月の翌月の末日です。
- 厚生年金:給料と賞与の18.3%です。会社と半分ずつ払うので、自分の分は9.15%です。会社が給料から引いてくれます。
収入が少なくて払えないときは、国民年金に「免除」や「納付猶予」、学生には「学生納付特例」の制度があります。払わないで放っておくより、役所か年金事務所に相談してください。
受け取るときのこと
老齢年金(年をとってからの年金)を受け取るには、加入した期間などが合わせて10年必要です。日本に短い期間だけ住んで帰る人は、10年に足りないことがあります。そのときは、帰国したあとに「脱退一時金」を請求できる場合があります。くわしくは別の記事(帰国する時の脱退一時金)を見てください。
まとめ
- 日本の年金は、国民年金(1階)と厚生年金(2階)の2階建て。
- 会社員は両方に入る。自営業・学生などは国民年金だけ。
- 国民年金は月17,920円(2026年度)。厚生年金は給料の18.3%を会社と半分ずつ。
- 払えないときは、免除や猶予の制度に相談する。
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