確定申告が必要な人・必要ない人
確定申告は、自分で1年の税金を計算して国に出す手続きです。副業がある人、年の途中で辞めた人、医療費が多い人など、必要な人とお金が戻る人をやさしく説明します。
写真:Mti(CC BY-SA 3.0) 元の写真
この記事では、確定申告(かくていしんこく)が必要な人と、必要ない人を説明します。申告の期間や、お金が戻る場合も分かります。
確定申告とは
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得と税金を自分で計算して、税務署に出す手続きです。国税庁では、原則として翌年の2月16日から3月15日までに、申告と納付をするとしています。
会社員の多くは、会社が年末調整をしてくれるので、確定申告は要りません。
確定申告が必要な人
国税庁によると、給料をもらっている人で、たとえば次の人は申告が必要です。
- 給料が、1年間で2,000万円を超える人
- 会社から給料をもらっていて、さらに副業などの所得(給料と退職金以外)が、合計20万円を超える人
- 給料を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった給料と、ほかの所得が合計20万円を超える人(条件があります)
所得(しょとく)は、収入から経費などを引いた額です。収入そのものではありません。迷ったときは、税務署か相談窓口に聞きましょう。
必要ない人
給料が1か所だけで、年末調整が終わっていて、ほかの所得が20万円以下なら、原則として確定申告は要りません。
申告するとお金が戻ることがある(還付申告)
申告が義務でなくても、税金を払いすぎているときは、申告をするとお金が戻ります。これを還付申告(かんぷしんこく)といいます。
- 年の途中で会社を辞めて、年末調整を受けていない人
- 医療費がたくさんかかった人(1年の医療費が10万円を超えたときなど、医療費控除)
- 寄付金控除や住宅ローン控除などを使う人
還付申告は、翌年の1月1日から5年間できます。むかしの分も、あきらめないでください。
出し方と払い方
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、画面に金額を入れると、申告書が作れます。出す先は、住んでいる地域の税務署です。
税務署から払い込み用紙は届きません。納付は、口座振替、インターネットバンキング、クレジットカード、スマートフォンのアプリ、コンビニなどから選びます。
まとめ
- 確定申告は、原則として翌年2月16日〜3月15日。
- 副業の所得が20万円を超えたら、申告が必要。
- 年の途中で辞めた人や医療費が多い人は、還付申告でお金が戻ることがある。
- 国外の家族を扶養にする場合の書類は、別の記事で説明します。
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