国民健康保険の入り方と保険料
会社の健康保険に入っていない人は、国民健康保険に入ります。入る人、14日以内の手続き、保険料の払い方、病院で払う割合、手続きが遅れたときの注意をやさしく説明します。
写真:さかおり (talk)(CC BY-SA 3.0) 元の写真
この記事では、国民健康保険(こくみんけんこうほけん)を説明します。誰が入るのか、いつ手続きをするのか、保険料はどう払うのか、が分かります。
国民健康保険とは
日本では、みんなが何かの健康保険に入ります。会社で働く人は、会社の健康保険に入ります。会社の保険に入っていない人は、住んでいる市区町村の「国民健康保険(国保)」に入ります。
厚生労働省の案内では、国保に入るのは、日本に住所がある人のうち、会社の健康保険や後期高齢者医療制度(高齢の人の保険)に入っていない人です。次の人は入れません(国民健康保険法6条など)。
- 住民登録をしていない人
- 会社の健康保険に入っている人と、その家族
- 生活保護を受けている人
留学生、会社を辞めた人、自営業の人などが、国保に入ります。
手続きは14日以内
国保の手続きは、事由が起きた日から14日以内に、住んでいる市区町村の窓口でします(国民健康保険法施行規則)。
- 入るとき:住民登録をしたとき、会社を辞めたとき、子どもが生まれたとき
- やめるとき:ほかの市区町村へ引っ越したとき、日本を出るとき、会社の健康保険に入ったとき
- 変更:住所や世帯が変わったとき、保険証をなくしたとき
持ち物は役所によって違います。在留カードなどの本人確認書類が必要なことが多いので、先に役所に確認してください。
保険料の払い方
国保に入るのは、手続きの日ではなく、日本に住所ができた日などからです(国民健康保険法7条)。そのため手続きが遅れても、保険料はさかのぼって払うことになります。
- 世帯ごとに計算します。世帯主が払います。
- 中央区では、6月から翌年3月まで10回に分けて払います。市区町村によって回数は違います。
- 払い方は、納付書(銀行・役所・コンビニ)、口座振替などです。
金額は、市区町村が決めます。人や世帯によって違うので、役所で聞いてください。
病院で払う割合
国保を使うと、病院で払うのは医療費の一部だけです。国民健康保険法(42条)では、次のとおりです。
- 小学校に入る前の子ども:2割
- 小学校入学後から69歳まで:3割
- 70〜74歳:2割(所得が多い人は3割)
手続きが遅れると
東京都中央区の案内では、14日以内に手続きをしないと、その間に病院にかかった費用は、全額自分で払うことになるとしています。扱いは、住んでいる市区町村で確かめてください。保険の対象にならない治療でも、全額自分で払います。早めに手続きしましょう。
まとめ
- 会社の健康保険に入っていない人は、国民健康保険に入る。
- 手続きは、事由が起きてから14日以内。
- 保険料は世帯ごとに計算する。納付書や口座振替で払う。
- 病院で払うのは、ふつう3割(大人)。手続きが遅れると全額になる。
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