税金・保険料が払えない時の相談
収入が減って住民税や年金保険料を払えないときは、放っておかずに早く相談します。窓口の探し方、国民年金の免除と猶予、国税の相談、帰国前の注意を説明します。
写真:Hirho(CC BY-SA 4.0) 元の写真
この記事では、仕事がなくなった、収入が減ったなどで、税金や保険料が払えないときにどうするかを説明します。誰に、いつ相談するかが分かります。
まず、放っておかない
払えないまま放っておくと、あとで払う額が増えたり、役所からの連絡が増えたりします。国税庁には、納期限までに払えないときの相談の案内と、延滞税(遅れて払うときの追加の税金)の案内があります。
払えないと分かったら、期限の前に、早めに連絡しましょう。連絡先は、払うものによって違います。
払うものごとの相談先
| 払うもの | 相談先 |
|---|---|
| 住民税 | 住んでいる市区町村の役所(税金の担当課) |
| 所得税など国の税金 | 税務署 |
| 国民年金の保険料 | 市区町村の国民年金の窓口、または年金事務所 |
| 国民健康保険の保険料 | 市区町村の国保の窓口 |
どこか分からないときは、役所の総合窓口で聞いてください。納付書や通知書に、電話番号が書いてあります。
国民年金は「免除」と「猶予」がある
日本年金機構の案内では、収入が少なくて国民年金の保険料を払えないとき、次の制度があります。
- 免除(めんじょ):全額・4分の3・半額・4分の1を払わなくてよくなる。所得が一定の額以下のとき。
- 納付猶予(のうふゆうよ):20歳以上50歳未満で、本人と配偶者の前の年の所得が一定の額以下のとき。払うのを待ってもらえる。
- 失業の特例:失業や会社の倒産のときは、前の年の所得に関係なく申請できる。
申請は、市区町村の国民年金の窓口か、年金事務所です。郵送もできます。申請できるのは、保険料の納付期限から2年たっていない期間です。
免除を受けた期間は、年金の額が減ります。納付猶予は金額には反映されませんが、受給資格期間には入ります。承認から10年以内なら、あとから払う(追納)こともできます。何も手続きしないで未納にするのが、いちばんもったいないです。
帰国するとき
住民税は、その年の1月1日に日本に住んでいれば、その後に帰国しても払います。東京都中央区の案内では、出国する前に住民税を全部払うか、納税管理人(自分の代わりに税金を払う人)を決めて役所に届けるとされています。帰国が決まったら、早めに役所で聞いてください。
まとめ
- 払えないときは、放っておかずに、期限の前に連絡する。
- 住民税は役所、国の税金は税務署、年金は年金窓口が相談先。
- 国民年金は、免除や納付猶予の制度がある。
- 帰国前は、住民税の残りと納税管理人のことを役所に聞く。
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