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医療費は3割 高額療養費制度

病院の窓口で払うのは、多くの人で医療費の3割です。1か月の負担に上限がある「高額療養費制度」の仕組みと、使うための手続きを説明します。

R生活サポート部2026年10月27日
病院の外来の建物

写真:Tail furry(CC BY-SA 4.0) 元の写真

この記事では、病院で払うお金の決まりと、医療費が高くなったときに助けてくれる「高額療養費制度」が分かります。

窓口で払うのは3割

日本の公的な医療保険に入っていると、病院の窓口で払うのは医療費の一部だけです。6歳から69歳までは3割です。小学校に入る前の子どもは2割です(厚生労働省)。

保険に入っていないと、全額(10割)を自分で払います。会社の健康保険に入っていない人は、住んでいる市区町村で国民健康保険に入る手続きが必要です。目黒区の案内では、在留期間が3か月を超える外国人は、国民健康保険に入る必要があります(会社の健康保険に入れる人は、そちらに入ります)。入る手続きは、引っ越しや退職から14日以内です。

高額療養費制度とは

手術や入院などで、1か月の医療費がとても高くなることがあります。そのとき、1か月に払う自己負担の上限を決めて、超えた分を保険が出す制度が「高額療養費制度」です。上限は、年齢と所得で決まります。

厚生労働省の例では、70歳未満で年収が約370万円から約510万円の人が、100万円の医療費の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円までです。

国民健康保険の例(2026年8月からの上限・70歳未満)は次のとおりです。

所得の区分1か月の上限
210万円超〜600万円以下85,800円+(医療費−286,000円)×1%
210万円以下61,500円
住民税非課税36,900円

会社の健康保険の人は、区分の決め方が少し違います。自分の区分は、入っている保険の窓口で聞きましょう。

知っておきたい3つのこと

  • 多数回該当:直近12か月に3回以上上限に達すると、4回目からは上限がもっと低くなります。
  • 年間上限:2026年8月から、8月〜翌年7月の1年間の上限もできました。
  • 対象:保険がきく診療の自己負担です。保険がきかない費用は、ふつう対象になりません。窓口で確認しましょう。

窓口で多く払わないための手続き

マイナ保険証を使うか、事前に「限度額適用認定証」をもらっておくと、窓口で払うお金が1か月の上限までになります。認定証は、会社の健康保険組合、協会けんぽ、または市区町村(国民健康保険)に申し込みます。あとで払い戻しを受ける方法もあります。

まとめ

  • 窓口の負担は多くの人で3割。保険に入っていないと10割になる。
  • 医療費が高くなっても、1か月の上限がある(高額療養費制度)。
  • マイナ保険証か限度額適用認定証があれば、窓口の支払いを上限までにできる。

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