在留カードの住所変更・紛失・再交付
引っ越した時の住所の届出、在留カードをなくした時の再交付、名前などが変わった時の届出を、期限・行き先・持ち物・手数料の順にまとめました。どれも14日以内が基本です。
写真:そらみみ(CC BY-SA 4.0) 元の写真
在留カードの中身が変わった時やなくした時は、決まった期限までに届け出ます。
この記事で分かること:
- 引っ越した時の住所の届出
- 在留カードをなくした時の再交付
- 名前や国籍が変わった時の届出
引っ越した時(住所の変更)
- 期限:新しい家に移った日から14日以内
- 行き先:新しい住所の市区町村の役所(入管ではありません)
- 持ち物:在留カード
- 手数料:無料
在留カードを持って、市区町村で転入届や転居届を出します。
これで入管への住所の届出もしたことになります。
届け出ないと、20万円以下の罰金になることがあります。
また、前の住所を出てから90日以内に新しい住所を届けないと、正当な理由がない限り、在留資格を取り消されることがあります。
在留カードをなくした時(再交付)
- 期限:なくしたと気づいた日から14日以内(海外で気づいた時は、日本に戻った日から14日以内)
- 行き先:住んでいる所を担当する地方出入国在留管理局
- 手数料:無料
- 受け取り:原則としてその日のうちに受け取れます
持ち物:
- 在留カード再交付申請書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- なくしたことが分かる書類(なくした・盗まれた時は、先に警察に届けて受理番号をもらいます)
- パスポート
- 資格外活動許可書(持っている人)
期限を過ぎた時は、理由を書いた書類も要ります。
名前・国籍などが変わった時
結婚で名前が変わった時などは、14日以内に地方出入国在留管理局へ届けます。
変わったことが分かる書類、写真、パスポート、在留カードを持って行きます。手数料は無料です。
カードが汚れた・自分で替えたい時
- 大きく傷んだり、ICチップが壊れたりした時は、再交付を申請できます。
- 傷んでいなくても、交換を希望して再交付を受けられます。この場合の手数料は1,900円(収入印紙)です。
2026年6月14日からは、マイナンバーカードの機能が入った「特定在留カード」も選べます。作るかどうかは自由です。
まとめ
- 住所の変更は、引っ越してから14日以内に市区町村へ在留カードを持って行きます。
- なくした時は、警察に届けてから14日以内に入管で再交付を申請します。
- 住所の届出と、なくした時の再交付は無料です。
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