審査中に期限が来たら?「特例期間」
更新や変更の審査中に在留期限が来ても、すぐに不法滞在にはなりません。「特例期間」のしくみ、いつまで日本にいられるか、マイナンバーカードや銀行で気をつけることをまとめました。
写真:Gnsin(CC BY-SA 3.0) 元の写真
更新を申請したのに、結果が出る前に在留カードの期限が来てしまうことがあります。
この記事で分かること:
- 「特例期間」とは何か、いつまで日本にいられるか
- 申請中であることの見せ方
- 特例期間に気をつけること
特例期間とは
在留期間の更新や在留資格の変更を、期限の日までに申請した人のための決まりです(入管法第20条・第21条)。
期限までに結果が出なくても、次の早いほうまで、今の在留資格のまま日本にいられます。
- 結果(許可・不許可)が出た時
- 期限の日から2か月が過ぎた日の終わり
この間は、今までと同じ活動を続けられます。
例:期限が10月31日の人は、結果が出なければ、12月31日の終わりまで日本にいられます。
特例期間にならない人
- 期限の日を過ぎてから申請した人
- 在留期間が30日以下の人
期限の前に申請しているかどうかが、とても大切です。
申請中であることの見せ方
- 窓口で申請した人:在留カードの裏の「在留期間更新等許可申請欄」に「申請中」と書いてもらえます。
- オンラインで申請した人:カードの裏には書かれません。申請の次の日に届く受付完了メールを、在留カードと一緒に持ちます。
- 入管の「在留カード等番号失効情報照会」で番号を調べると、満了日を過ぎていても「失効していません」と出ます。
特例期間に気をつけること
入管は、なるべく特例期間に入る前に結果を受け取るようすすめています。次のような困り事があるからです。
- マイナンバーカード:カードの期限は在留期限と同じです。期限までに市区町村で期限を延ばす手続きをしないと、身分証明や電子証明書に使えなくなります。
- 銀行の口座:在留期限までに銀行へ届けないと、次の日から取引が止められることがあります。
期限が近づいたら、この2つの手続きを早めにしましょう。
結果が「不許可」だった時
特例期間は、結果が出た時に終わります。
不許可の知らせを受けたら、すぐに入管で、これからどうするか相談してください。
まとめ
- 期限の前に申請していれば、結果が出るか、期限から2か月がたつまで日本にいられます。
- 窓口の申請はカードの裏に記載、オンラインは受付完了メールが申請中のしるしです。
- マイナンバーカードと銀行の手続きを、在留期限の前にしておきましょう。
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