更新・変更が不許可になる主な理由と対策
在留期間の更新や在留資格の変更が不許可になる主な理由を、入管のガイドラインの8つの点から説明します。税金・届出・働き方など、ふだんからできる対策と、不許可の時の動き方もまとめました。
写真:KishujiRapid(CC BY-SA 4.0) 元の写真
更新や変更は、出せば必ず許可されるものではありません。
この記事で分かること:
- 入管が審査で見る8つの点
- 不許可になりやすい主な理由と、ふだんからできる対策
- 不許可になった時の動き方
審査の考え方
入管法では、更新や変更は「適当と認めるに足りる相当の理由」がある時に許可されます。
入管は、見る点を「ガイドライン」にまとめています(最終改正は2026年6月)。
全部に当てはまっても、ほかの事情で不許可になることがあります。
入管が見る8つの点
- 活動が、その在留資格に当てはまる
- 決められた基準に合う
- 今の在留資格の活動をきちんとしていた
- 素行(ふだんの行い)が悪くない
- 生活できるお金や仕事がある
- 給料や働く条件が法律に合っている
- 税金などを納めている
- 入管法の届出をしている
不許可になりやすい主な理由
活動をしていなかった
- 学校をやめた後も「留学」のまま日本にいた
- 長い間、日本を出ていた(正当な理由がない時)
素行の問題
- 罪を犯して刑を受けた
- 許可された範囲を超えて働いた、人に不法就労をさせた
税金・保険料を納めていない
- 住民税などを納めていない
- 国民健康保険料などの未納が、多い・長い(悪質な場合)
届出をしていない
- 引っ越したのに住所を届けていない
- 転職・退職などの届出をしていない
書類の問題
- うその書類を出した(在留資格の取り消しにもつながります)
- 必要な資料が足りない
ふだんからできる対策
- 税金と保険料は期限までに払う。払えない時は、役所に相談して分割などを決めておく
- 引っ越しや転職をしたら、14日以内に届け出る
- アルバイトは許可の範囲を守る
- 給料明細・課税証明書・納税証明書を毎年保管する
- 書類はうそを書かず、事実をそのまま出す
なお、入管は「健康保険証などを見せられないことだけで不許可にしない」としています。
不許可になった時
- 更新や変更の不許可には、行政の「不服申立て」の手続きはありません。
- 特例期間は、結果が出た時に終わります。すぐに入管で、これからどうするかを相談します。
- 理由が直せる物(書類不足など)なら、直して申請し直せることがあります。
- 一人で決めず、行政書士などの専門家に早めに相談しましょう。
まとめ
- 入管は、活動・素行・生活・税金・届出など8つの点を見ます。
- 税金の未納と届出のし忘れは、ふだんから防げます。
- 不許可の時は、すぐに入管と専門家に相談します。
困ったときは sweeeeep の相談窓口へ(多言語で無料相談)