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ビザ・在留|不許可

更新・変更が不許可になる主な理由と対策

在留期間の更新や在留資格の変更が不許可になる主な理由を、入管のガイドラインの8つの点から説明します。税金・届出・働き方など、ふだんからできる対策と、不許可の時の動き方もまとめました。

S申請サポート部2026年10月27日
大阪出入国在留管理局の建物

写真:KishujiRapid(CC BY-SA 4.0) 元の写真

更新や変更は、出せば必ず許可されるものではありません。
この記事で分かること:

  • 入管が審査で見る8つの点
  • 不許可になりやすい主な理由と、ふだんからできる対策
  • 不許可になった時の動き方

審査の考え方

入管法では、更新や変更は「適当と認めるに足りる相当の理由」がある時に許可されます。
入管は、見る点を「ガイドライン」にまとめています(最終改正は2026年6月)。
全部に当てはまっても、ほかの事情で不許可になることがあります。

入管が見る8つの点

  1. 活動が、その在留資格に当てはまる
  2. 決められた基準に合う
  3. 今の在留資格の活動をきちんとしていた
  4. 素行(ふだんの行い)が悪くない
  5. 生活できるお金や仕事がある
  6. 給料や働く条件が法律に合っている
  7. 税金などを納めている
  8. 入管法の届出をしている

不許可になりやすい主な理由

活動をしていなかった

  • 学校をやめた後も「留学」のまま日本にいた
  • 長い間、日本を出ていた(正当な理由がない時)

素行の問題

  • 罪を犯して刑を受けた
  • 許可された範囲を超えて働いた、人に不法就労をさせた

税金・保険料を納めていない

  • 住民税などを納めていない
  • 国民健康保険料などの未納が、多い・長い(悪質な場合)

届出をしていない

  • 引っ越したのに住所を届けていない
  • 転職・退職などの届出をしていない

書類の問題

  • うその書類を出した(在留資格の取り消しにもつながります)
  • 必要な資料が足りない

ふだんからできる対策

  • 税金と保険料は期限までに払う。払えない時は、役所に相談して分割などを決めておく
  • 引っ越しや転職をしたら、14日以内に届け出る
  • アルバイトは許可の範囲を守る
  • 給料明細・課税証明書・納税証明書を毎年保管する
  • 書類はうそを書かず、事実をそのまま出す

なお、入管は「健康保険証などを見せられないことだけで不許可にしない」としています。

不許可になった時

  • 更新や変更の不許可には、行政の「不服申立て」の手続きはありません。
  • 特例期間は、結果が出た時に終わります。すぐに入管で、これからどうするかを相談します。
  • 理由が直せる物(書類不足など)なら、直して申請し直せることがあります。
  • 一人で決めず、行政書士などの専門家に早めに相談しましょう。

まとめ

  • 入管は、活動・素行・生活・税金・届出など8つの点を見ます。
  • 税金の未納と届出のし忘れは、ふだんから防げます。
  • 不許可の時は、すぐに入管と専門家に相談します。

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