更新を忘れた!オーバーステイの怖さ
在留期限を1日でも過ぎると、オーバーステイ(不法残留)になります。罰則、退去強制、日本に戻れない期間、自分から入管に出向く「出国命令」のしくみを、法律の条文をもとにまとめました。
写真:名無し野電車区(CC BY-SA 3.0) 元の写真
在留カードの期限を確かめずにいて、気づいたら過ぎていた……。これはとても危ない状態です。
この記事で分かること:
- オーバーステイになると、どうなるか
- 日本に戻れなくなる期間
- 気づいた時にすぐすること
期限を1日でも過ぎると
更新や変更を申請しないまま在留期限を過ぎると、オーバーステイ(不法残留)になります。
期限の前に申請していて、特例期間(結果が出るか、期限から2か月まで)の中にいる人は別です。
オーバーステイになると、次のことが起こりえます。
- 刑罰:3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、またはその両方(入管法第70条)
- 退去強制:日本から強制的に出されます(入管法第24条)
- 期限を過ぎると在留資格がなくなるので、ふつうの更新の申請はできません
日本に戻れない期間
日本を出た後、しばらく日本に入国できなくなります(入管法第5条)。
| 出方 | 日本に入れない期間 |
|---|---|
| 出国命令で出国した | 出国した日から1年 |
| 初めて退去強制された | 退去の日から5年 |
| 2回目以上の退去強制など | 退去の日から10年 |
退去強制を受けた人でも、入管の決定を受けて、決められた日までに自分のお金で出国すると、期間が原則1年に短くなる決まりもあります(短期滞在で入る場合を除く)。
「出国命令」の制度
オーバーステイの人が、捕まる前に自分から入管へ行き、すぐに帰国する意思を伝えた時に使える制度です。
主な条件(入管法第24条の3):
- 自分から入管に出頭した
- オーバーステイ以外に、退去強制の大きな理由がない
- 日本に来てから、決められた罪で拘禁刑を受けていない
- 過去に退去強制や出国命令で出国したことがない
- すぐに出国することが確実
条件に合えば、簡単な手続きで出国でき、日本に入れない期間も1年で済みます。
出国命令で決められた期限までに出国しないと、刑罰の対象になります。
気づいた時にすぐすること
- 今日の日付と、在留カードの期限を確かめる
- 期限の日が今日なら、すぐに窓口で更新を申請します(オンラインは最終日に使えません)
- 期限を過ぎていたら、ひとりで隠れずに、すぐに入管か専門家に相談します
忘れないための工夫
- スマホのカレンダーに「期限の3か月前」と「45日前」を入れる
- 会社の担当者にも期限を伝えておく
- 家族の在留カードの期限も、いっしょに確かめる
まとめ
- 期限を1日でも過ぎると不法残留になり、刑罰や退去強制の対象です。
- 退去強制だと5年以上、日本に入れなくなります。
- 気づいたらすぐ入管か専門家へ。期限の3か月前から準備しましょう。
困ったときは sweeeeep の相談窓口へ(多言語で無料相談)