技人国ビザでできる仕事・できない仕事
「技術・人文知識・国際業務」(技人国)で働ける仕事と働けない仕事の線引きを、入管庁のガイドラインをもとに説明します。2026年4月からの日本語の新しい書類も紹介。
「技術・人文知識・国際業務」は、よく「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれる在留資格です。
この記事では、技人国でできる仕事・できない仕事の考え方が分かります。
2026年4月から増えた日本語の書類についても説明します。
技人国はどんな在留資格?
技人国は、大学や専門学校で学んだ知識を使う仕事のための在留資格です。
入管庁は、次のような仕事を例に挙げています。
- 機械などの技術者(エンジニア)
- 通訳・翻訳
- デザイナー
- 会社の語学の先生
- マーケティングの仕事
大きく分けると、3つの種類があります。
| 種類 | 仕事の例 |
|---|---|
| 技術(理系) | IT、機械の設計、建築の設計 など |
| 人文知識(文系) | 経理、営業の企画、人事、法務 など |
| 国際業務 | 通訳・翻訳、語学の指導、海外との取引、デザイン など |
在留期間は5年・3年・1年・3か月のどれかです。
できない仕事:単純な作業が中心の仕事
技人国では、専門の知識がいらない仕事を中心にすることはできません。
入管庁のガイドラインでは、例えば次のような仕事は対象外とされています。
- 求人に「未経験でもすぐに慣れます」と書かれているような仕事
- くり返し練習すればだれでもできる仕事
- 学歴の条件を満たさない日本人が、ふつうにしている仕事
例えば、工場のライン作業、レストランの接客や調理、倉庫の仕分けなどが中心の仕事は、技人国には合わないと考えられます。
大事なのは「仕事全体」で見ることです。
専門の仕事が少しだけで、残りの大部分が単純な作業なら、技人国には当たらないと判断されます。
入社したばかりの研修は?
入社してすぐの研修で、現場の作業をすることはあります。
次の条件を満たせば、認められることがあります。
- 後の専門の仕事のために必要な研修であること
- 日本人の新入社員も同じ研修をしていること
ただし、研修の期間が在留期間の大部分になるような場合は認められません。
派遣で働く場合
派遣会社に雇われて、ほかの会社(派遣先)で働くこともできます。
この場合、派遣先での仕事が技人国の仕事に当たる必要があります。
派遣先が複数あるときは、全部の派遣先で条件を満たす必要があります。
2026年4月15日からの新しい書類(日本語の力)
2026年4月15日以降の申請から、会社の区分が「カテゴリー3・4」の場合に、書類が増えました。
- 会社の代表者についての申告書
- 主に言葉の力を使う仕事(通訳・翻訳、ホテルのフロントなどの接客)の場合、その言葉が「CEFR B2相当」であることを示す資料
日本語の場合、次のどれかに当たればB2相当とみなされます(主な例)。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
- 日本の大学を卒業、または日本の専門学校などを修了
会社の区分は勤め先に聞くと分かります。
まとめ
- 技人国は、学んだ専門の知識を使う仕事のための在留資格です。
- 単純な作業が中心の仕事はできません。仕事全体で判断されます。
- 入社してすぐの研修は、条件を満たせば認められることがあります。
- 2026年4月15日から、接客や通訳が中心の仕事では日本語B2相当の証明が要る場合があります。
自分の仕事が技人国に合うか不安なときは、早めに確かめましょう。
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