特定技能1号と2号の違いと19の分野
特定技能1号と2号は、働ける年数・家族・日本語の条件が違います。2026年に3分野が加わり19分野になりました。表でくらべて、最新の変更点もまとめます。
「特定技能」は、人手が足りない分野で、すぐに働ける外国人を受け入れる在留資格です。
この記事では、1号と2号の違いと、対象の分野が分かります。
2026年に決まった新しい変更点もまとめます。
1号と2号の違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能のレベル | ある程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 3年以内ごとに更新。合計で上限5年(理由があれば6年) | 3年・2年・1年・6か月ごとに更新。回数の上限なし |
| 家族 | 基本的に一緒に住めない | 条件を満たせば配偶者・子と住める |
| 日本語 | 試験で確認(A2.2相当以上) | 試験で確認(B1相当以上) |
| 会社などの支援 | 受けられる(生活の支援など) | 対象外 |
1号の「合計5年」には、妊娠・出産・育児などで働けなかった期間は数えません。
対象の分野(2026年10月時点)
1号は19分野、2号は11分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- リネンサプライ(新)
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 物流倉庫(新)
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
- 資源循環(新)
(新)の3分野は、2026年1月23日の閣議決定で加わりました。
入管庁の資料(2026年9月29日更新)では、物流倉庫と資源循環は「準備が整い次第、運用開始を予定」とされています。
物流倉庫の1号の技能試験は、2026年10月26日に申込みの受付が始まりました(国土交通省)。
申請の前に、入管庁のページで最新の状況を確かめてください。
2号がある分野は、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の11分野です。
工業製品製造業の2号は、一部の仕事の区分だけです。
転職はできる?
1号も2号も、同じ仕事の区分の中などで転職できます。
ただし、会社や分野を変える時は、在留資格の変更許可の申請が必要です。
特定技能はフルタイムで働く在留資格なので、別の会社でアルバイトをすることはできません。
2026年の主な変更点
- 外食業分野:海外から新しく呼ぶための申請(在留資格認定証明書)は、受入れの上限を超えたため、交付が止まっています(2026年4月13日公表)。
- 2号の日本語:B1相当以上の確認が、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書の申請から始まります。変更・更新の申請でいつから確認するかは、入管庁が「検討中」としています。
- 1号のバス・タクシー(自動車運送業)と鉄道の運輸係員も、日本語の条件がB1相当以上になります(時期は上と同じ)。
まとめ
- 1号は合計5年まで、家族は基本的に一緒に住めません。
- 2号は更新の上限がなく、家族と住むこともできます。
- 1号は19分野、2号は11分野です。2026年に3分野が加わりました。
- 新しい分野と外食業は、申請の前に最新の状況を確かめましょう。
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