育成就労は2027年4月から:今決まっている事
技能実習に代わる「育成就労」は2027年4月1日に始まります。期間・転籍・日本語の条件など今決まっている事と、今の技能実習生がどうなるかを整理しました。
技能実習制度は終わり、新しく「育成就労(いくせいしゅうろう)」制度が始まります。
この記事では、いつから始まるか、今決まっている事が分かります。
今の技能実習生がどうなるかも説明します。
いつから始まる?
| 日付 | できごと |
|---|---|
| 2024年6月21日 | 法律が公布された |
| 2026年1月23日 | 分野ごとの運用の方針が閣議決定された |
| 2026年4月15日 | 監理支援機関の許可の申請の受付が始まった(施行日前の申請) |
| 2026年9月1日 | 育成就労計画の認定の申請の受付が始まった(施行日前の申請) |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度が始まる(施行日) |
施行日前の申請は、外国人技能実習機構が受け付けています。
育成就労とは
目的は、日本で3年間働きながら、特定技能1号のレベルの人材に育てることです。
技能実習の目的は「技能を母国に伝える国際貢献」でしたが、育成就労は「人手不足の分野で人材を育てて確保する」ことが目的です。
主なしくみは次のとおりです。
- 期間は原則3年以内。外国人ごとに「育成就労計画」を作り、外国人育成就労機構の認定を受けます。
- 対象の分野は17分野。特定技能の19分野から、自動車運送業と航空を除いたものです(2026年7月時点)。
- 監理団体に代わって、許可を受けた「監理支援機関」が監理や支援をします。
- 3年の終わりの試験に落ちた人は、条件を満たせば、受け直すために最長1年まで在留を続けられます。
日本語の条件
| 時期 | 日本語の目安 |
|---|---|
| 働き始める前 | A1相当以上の試験(JFT-Basic、JLPT N5など)に合格、またはそれに当たる日本語講習を受ける |
| 1年たった頃・転籍する時 | 分野ごとに決める(A1相当からA2.2相当の間。例:A2.1相当以上) |
| 終わる時(特定技能1号へ) | A2.2相当以上(JFT-Basic、JLPT N4など) |
本人の希望で職場を変えられる(転籍)
技能実習では、原則として職場を変えられませんでした。
育成就労では、一定の条件のもとで、本人の希望で職場を変える「転籍」ができます。
条件は主に次の3つです。
- 分野ごとに決められた期間(1年または2年)、同じ職場で働いた
- 技能の試験に合格している
- 分野ごとに決められた日本語のレベルの試験に合格している
今の技能実習生はどうなる?
- 2027年4月1日の時点で技能実習をしている人は、そのまま技能実習を続けられます。条件を満たせば、次の段階(1号から2号など)にも進めます。
- 3号に進めるのは、その日に2号を1年以上している人だけです。
- 2027年4月1日より前に技能実習計画の認定を申請していれば、その後に技能実習生として入国できる場合があります(施行日から3か月以内に始まる計画に限る)。
- この場合は技能実習のルールが続き、途中で育成就労に移ることはできません。
- すでに技能実習を終えて帰国した人は、技能実習生として再び入国できません。ただし、育成就労外国人として入国できる場合があります。
まとめ
- 育成就労は2027年4月1日に始まります。期間は原則3年です。
- 目的は、特定技能1号のレベルの人材を育てることです。
- 条件を満たせば、本人の希望で職場を変えられます。
- 今の技能実習生は、その日に実習中なら技能実習を続けられます。
分野ごとの細かい決まりは、今も入管庁が順番に出しています。最新の情報を確かめましょう。
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