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育成就労は2027年4月から:今決まっている事

技能実習に代わる「育成就労」は2027年4月1日に始まります。期間・転籍・日本語の条件など今決まっている事と、今の技能実習生がどうなるかを整理しました。

S申請サポート部2026年10月27日
北海道の畑の風景

写真:lumoplank(CC0) 元の写真

技能実習制度は終わり、新しく「育成就労(いくせいしゅうろう)」制度が始まります。
この記事では、いつから始まるか、今決まっている事が分かります。
今の技能実習生がどうなるかも説明します。

いつから始まる?

日付できごと
2024年6月21日法律が公布された
2026年1月23日分野ごとの運用の方針が閣議決定された
2026年4月15日監理支援機関の許可の申請の受付が始まった(施行日前の申請)
2026年9月1日育成就労計画の認定の申請の受付が始まった(施行日前の申請)
2027年4月1日育成就労制度が始まる(施行日)

施行日前の申請は、外国人技能実習機構が受け付けています。

育成就労とは

目的は、日本で3年間働きながら、特定技能1号のレベルの人材に育てることです。
技能実習の目的は「技能を母国に伝える国際貢献」でしたが、育成就労は「人手不足の分野で人材を育てて確保する」ことが目的です。

主なしくみは次のとおりです。

  • 期間は原則3年以内。外国人ごとに「育成就労計画」を作り、外国人育成就労機構の認定を受けます。
  • 対象の分野は17分野。特定技能の19分野から、自動車運送業と航空を除いたものです(2026年7月時点)。
  • 監理団体に代わって、許可を受けた「監理支援機関」が監理や支援をします。
  • 3年の終わりの試験に落ちた人は、条件を満たせば、受け直すために最長1年まで在留を続けられます。

日本語の条件

時期日本語の目安
働き始める前A1相当以上の試験(JFT-Basic、JLPT N5など)に合格、またはそれに当たる日本語講習を受ける
1年たった頃・転籍する時分野ごとに決める(A1相当からA2.2相当の間。例:A2.1相当以上)
終わる時(特定技能1号へ)A2.2相当以上(JFT-Basic、JLPT N4など)

本人の希望で職場を変えられる(転籍)

技能実習では、原則として職場を変えられませんでした。
育成就労では、一定の条件のもとで、本人の希望で職場を変える「転籍」ができます。

条件は主に次の3つです。

  • 分野ごとに決められた期間(1年または2年)、同じ職場で働いた
  • 技能の試験に合格している
  • 分野ごとに決められた日本語のレベルの試験に合格している

今の技能実習生はどうなる?

  • 2027年4月1日の時点で技能実習をしている人は、そのまま技能実習を続けられます。条件を満たせば、次の段階(1号から2号など)にも進めます。
  • 3号に進めるのは、その日に2号を1年以上している人だけです。
  • 2027年4月1日より前に技能実習計画の認定を申請していれば、その後に技能実習生として入国できる場合があります(施行日から3か月以内に始まる計画に限る)。
  • この場合は技能実習のルールが続き、途中で育成就労に移ることはできません。
  • すでに技能実習を終えて帰国した人は、技能実習生として再び入国できません。ただし、育成就労外国人として入国できる場合があります。

まとめ

  • 育成就労は2027年4月1日に始まります。期間は原則3年です。
  • 目的は、特定技能1号のレベルの人材を育てることです。
  • 条件を満たせば、本人の希望で職場を変えられます。
  • 今の技能実習生は、その日に実習中なら技能実習を続けられます。

分野ごとの細かい決まりは、今も入管庁が順番に出しています。最新の情報を確かめましょう。

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