会社を辞めた後の「3か月」の決まり
就労ビザの人が会社を辞めて、正当な理由なく3か月以上働かないと、在留資格が取り消されることがあります。辞めた後にすぐすること、仕事探しの記録の残し方を説明します。
会社を辞めた後、すぐに次の仕事が決まらないこともあります。
この記事では、就労ビザの人が気をつけたい「3か月」の決まりが分かります。
辞めた後にすぐすることと、次の仕事を探す時のポイントも説明します。
「3か月」の決まりとは
入管法では、働くための在留資格などを持つ人が、その在留資格の活動を続けて3か月以上していないと、在留資格を取り消すことができると決めています(第22条の4第1項第6号)。
例えば、技人国の人が会社を辞めて、仕事をしないまま3か月以上日本にいる場合です。
ただし、活動をしていないことに「正当な理由」がある場合は除かれます。
高度専門職2号の人は、3か月ではなく6か月です。
必ず取り消される?
いいえ。入管庁は、次のように説明しています。
- 取り消しに当たるかどうかは、1件ずつ具体的な事情で判断する
- 当たる場合でも、実際に取り消すかは、そうなった経緯や、その後の在留の様子を見て判断する
特定技能の人について、入管庁のQ&Aでは、仕事を失ってもすぐに帰国する必要はなく、仕事を探すのであれば在留期間の中は日本にいられると説明しています。
ただし、正当な理由なく3か月以上働かないでいると、取り消されることがあるとしています。
取り消しの手続では、本人の意見を聞く機会があります。
この決まりで取り消された場合は、原則として30日を上限に、出国の準備のための期間が決められます。
辞めたらすぐにすること
- 14日以内に、入管へ「契約が終わった」届出をする(オンラインでも出せる)
- 会社から離職票をもらう
- ハローワークで求職の申込みをする
雇用保険に入っていた人は、条件を満たせば、ハローワークで基本手当(失業した時のお金)を受け取れる場合があります。
ハローワークでは、仕事の紹介や応募書類の相談を無料で受けられます。
通訳がいるハローワークもあります。
仕事を探していることを記録に残す
「正当な理由」があるかどうかを説明する時、実際に仕事を探していたことが分かる資料が役に立ちます。
例えば次のような物を、捨てずに取っておきましょう。
- 応募した会社と日付のメモ、応募のメール
- 面接の案内
- ハローワークや紹介会社で相談した記録
次の仕事が決まったら、14日以内に「新しい契約を結んだ」届出も忘れずに出します。
仕事の内容が前と変わる時は、就労資格証明書で今の在留資格に合うか確かめることもできます。
まとめ
- 正当な理由なく3か月以上、在留資格の活動をしないと、取り消されることがあります。
- 必ず取り消されるわけではなく、1件ずつ事情を見て判断されます。
- 辞めたら14日以内に入管へ届出し、ハローワークで仕事を探しましょう。
- 仕事を探している記録を残しておくと、説明する時に役立ちます。
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