家族滞在の人が働ける時間と資格外活動許可
家族滞在の人がアルバイトをするには「資格外活動許可」が必要です。1週28時間のルール、包括許可と個別許可の違い、2026年10月からの新しい扱いを説明します。
写真:Kanesue(Public domain) 元の写真
この記事で分かること:
- 家族滞在の人が働くために必要な許可
- 「1週28時間」の数え方
- 2026年10月1日から変わったこと
働く前に「資格外活動許可」が必要
「家族滞在」は、家族として日本で暮らすための在留資格です。そのままでは、お金をもらう仕事はできません。
アルバイトなどをしたいときは、先に資格外活動許可を受けます。
- 申請先:住んでいる地域の地方出入国在留管理官署
- 手数料:かかりません
- 審査の期間:2週間〜2か月が目安
- 許可を受けると、在留カードの裏の「資格外活動許可欄」に書かれます
働く会社も、在留カードの裏を見て確認します。許可の前に働き始めてはいけません。
包括許可:1週28時間まで
ふつうのアルバイトは包括許可です。働く店や会社を決めずに許可されます。申請書だけで申請できます。
ルールは次のとおりです。
- 1週について28時間以内で働けます。
- どの曜日から1週を数えても、いつも28時間以内でなければいけません。
- 仕事を2つ以上するときは、全部の時間を足して数えます。
- 風俗営業の店などで働くことはできません。
なお、学校が長い休みのときに1日8時間まで働けるルールは「留学」の人のためのものです。家族滞在の人には当てはまりません。
個別許可が必要な働き方
働く時間がはっきりしない仕事は、個別許可になります。たとえば次のような場合です。
- 個人事業主(フリーランス)で、働いた時間を確かめにくい
- 業務委託や請負の契約で、決まった労働時間がない
個別許可は、仕事の内容・時間・報酬を説明する書類を出して、仕事ごとに許可を受けます。働く期間が、在留期間の半分を超えないことも条件です。
会社をつくる、人を雇う、事務所を持つといった活動は、資格外活動ではできません。「経営・管理」への変更が必要です。
2026年10月1日からの新しい扱い
2026年10月1日から、家族滞在の人だけ、遊技場(ぱちんこ店など)で働くための個別許可を受けられるようになりました。
- 留学の人は対象外です。
- お店は風俗営業の許可を持ち、決まりを守る誓約書を出します。
- 他のアルバイトと合わせて、1週28時間以内です。
まとめ
- 家族滞在の人が働くには、先に資格外活動許可を受けます。手数料は無料です。
- ふつうのアルバイトは包括許可で、1週28時間以内です。
- 時間が決まらない仕事は個別許可です。
- 2026年10月から、遊技場で働く個別許可の道ができました。
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