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日本で子どもが生まれたら30日以内に在留資格の手続き

外国籍の親から日本で生まれた赤ちゃんは、出生届(14日以内)と在留資格の取得申請(30日以内)が必要です。順番、出す書類、60日以内に出国する場合の扱いを説明します。

S申請サポート部2026年10月27日
生まれたばかりの赤ちゃんの足

写真:Janko Ferlič(CC0) 元の写真

この記事で分かること:

  • 赤ちゃんが生まれたあとの2つの手続きと期限
  • 在留資格の申請で出す書類
  • 申請がいらない場合

生まれたら2つの手続きがある

親が2人とも外国籍の場合、子どもが日本で生まれても日本国籍にはなりません。そのため、次の2つが必要です。

手続き期限出す所
出生届生まれた日から14日以内市区町村の役所
在留資格の取得申請生まれた日から30日以内地方出入国在留管理官署

外国人には戸籍がありません。それでも、日本で生まれた場合は戸籍法のルールで出生届が必要です。出生届の手数料はかかりません。

あわせて、親の国(本国)への届け出と、子どものパスポートの申請もしましょう。手続きは国によって違うので、大使館・領事館で確かめてください。

在留資格の取得申請のルール

法律では、生まれた日から60日までは、在留資格がなくても日本にいられます。60日を超えて日本に住むときは、生まれた日から30日以内に在留資格の取得を申請します。

  • 申請する人:親などの法定代理人
  • 手数料:かかりません
  • 審査:生まれた日から60日以内が目安。その日に終わることもあります
  • オンライン申請もできます。ただし、30日を過ぎるとオンラインでは出せません。窓口へ行きます

子どもの在留資格は、親の在留資格によって決まります。たとえば、親が働く在留資格なら「家族滞在」が多いです。親が「永住者」なら「永住者の配偶者等」などになります。

主な提出書類(家族滞在の例)

  1. 在留資格取得許可申請書
  2. 写真(在留カードの交付の日に1歳未満なら不要)
  3. 生まれたことを証明する書類
  4. 子どものパスポート(見せる)
  5. 親子の関係を示す書類(出生証明書の写しなど)
  6. 質問書
  7. 親(扶養者)の在留カードかパスポートの写し
  8. 親の仕事と収入の書類(在職証明書、住民税の課税証明書・納税証明書など)
  9. 住民票(おすすめ)

住民票を出すと、許可のあとに役所で住所の届け出をしなくてよくなります。出さないときは、許可から14日以内に届け出ます。

申請がいらない場合

生まれた日から60日以内に日本を出国する場合は、在留資格の取得申請はいりません。ただし、再入国許可(みなし再入国許可を含む)で出国する場合は別です。申請が必要です。

まとめ

  • 出生届は14日以内、在留資格の取得申請は30日以内です。
  • 先に出生届を出し、書類をそろえてから入管へ行くとスムーズです。
  • 申請の手数料は無料です。期限を過ぎないようにしましょう。

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