配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の基本
日本人と結婚した外国人の在留資格「日本人の配偶者等」。対象になる人、仕事の自由、申請で出す書類、気をつけたいルール、永住への道で2027年4月から変わる点をまとめました。
この記事で分かること:
- 「日本人の配偶者等」の対象と、できること
- 申請で出す主な書類
- 永住を目指すときに2027年4月から変わる点
どんな人の在留資格か
「日本人の配偶者等」は、次の人のための在留資格です。
- 日本人の夫または妻
- 日本人の特別養子
- 日本人の子として生まれた人
在留期間は5年・3年・1年・6か月のどれかです。
この在留資格では、仕事の種類に入管法上の制限がありません。会社員、アルバイト、自営業など、どの仕事もできます。資格外活動許可もいりません。
申請の種類
| 状況 | 申請 |
|---|---|
| 外国から日本に呼ぶ | 在留資格認定証明書交付申請 |
| 日本にいて別の在留資格から変える | 在留資格変更許可申請 |
| 今の在留期間をのばす | 在留期間更新許可申請 |
日本人の配偶者の主な提出書類
- 写真
- 日本人の配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)。結婚したことが書かれたもの
- 本国の役所が出した結婚証明書
- 生活費を出せることを示す書類(日本人の配偶者などの住民税の課税証明書・納税証明書)
- 身元保証書(日本に住む日本人の配偶者が書く)
- 世帯全員の住民票
- 質問書(いくつかの言語の様式があります)
- 夫婦の関係を示す資料(2人で写った写真2〜3枚、SNSのやりとり、通話の記録など)
日本の役所の証明書は、出してから3か月以内のものを使います。外国語の書類には日本語の訳を付けます。書類が足りないと、審査が遅れたり、不許可になったりすることがあります。
気をつけたいルール
- 夫婦として暮らす活動を、正当な理由なく6か月以上続けてしないまま日本にいると、在留資格の取消しの対象になることがあります(入管法第22条の4)。
- 在留期間の更新の手数料は、2026年10月1日から許可される期間で変わりました。窓口で1年なら33,000円、3年以上5年未満なら64,000円です。
永住への道:2027年4月から変わる
日本人の配偶者は、永住許可の「10年住む」の条件が短くなる特例があります。この特例が変わります。
| 申請した日 | 特例の条件 |
|---|---|
| 2027年3月31日まで | 結婚して3年以上、かつ日本に1年以上 |
| 2027年4月1日から | 結婚して5年以上、かつ日本に3年以上 |
永住許可の手数料は、2026年10月1日から窓口で200,000円になりました。ただし、日本人の配偶者などは減額の対象で、要件を満たせば20,000円です。
まとめ
- 日本人の配偶者等は、仕事の種類に制限がない在留資格です。
- 申請では、結婚が本当であることを示す資料が大切です。
- 永住の特例は、2027年4月1日の申請から条件が厳しくなります。
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